軽減税率の対象外となる「外食」Q&A

カテゴリー: Q&A 
2019-08-26

 本年10月から消費税率引上げとともに実施される軽減税率制度において、飲食料品(酒類を除く)は適用対象ですが、「外食」や「ケータリング(顧客の指定場所で行う役務を伴う飲食料品の提供)」は対象外となります。



Q.軽減税率が適用されない「外食」とは?

A.飲食に用いられる設備(テーブル、椅子、カウンター等)のある場所で飲食料品を飲食させるサービスの提供をいい、店内の飲食などは軽減税率の対象外となります。なお、飲食料品の持ち帰り販売・テイクアウトや、出前・宅配は軽減税率の対象です。



Q.屋台や移動販売車などの飲食料品の提供は?

A.飲食設備がない場合や、誰でも座れる公園のべンチなどを顧客が利用する場合は、軽減税率の対象となります。一方、飲食設備を設置している場合や、事業者が設備設置者から使用許可等を受けている飲食設備を顧客が利用する場合は、対象外となります。



Q.注文した食事の残りを持ち帰る場合は?

A.軽減税率の対象となる「持ち帰り」に該当するかは、その飲食料品の提供等を行った時点で判定するため、対象外となります。



Q.遊園地などの売店での飲食料品の販売は?

A.施設内で食べ歩く場合や、売店の管理の及ばないベンチ等で飲食する場合は、単に店頭で飲食料品を販売しただけなので、軽減税率の対象となります。



Q.ホテルのルームサービス等を利用した場合は?

A.ホテルが直接運営又はテナントであるレストランに飲食料品を注文し、室に届けるようなルームサービスは、軽減税率の対象外です。なお、客室の冷蔵庫の飲料(酒類を除く)は、対象です。


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