来年1月から変わる個人所得課税

カテゴリー: 改正論点 
2019-09-13

 令和2年(2020年) 1月から、働き方の多様化を踏まえた個人所得課税の見直しが行われ、すべての納税者に対して適用される「基礎控除」の控除額を引上げるとともに、「給与所得控除」及び「公的金等控除」の控除額引下げなどが適用されます。



♦見直しのポイント

◎基礎控除の見直し・・・・・・

 控除額(現行38万円)を10万円引上げて、48万円になります。
 
 ただし、所得金額が2400万円超2500万円以下の方は、所得金額に応じて控除額が逓減します(2450万円以下は32万円、2500万円以下は16万円)。

 なお、2500万円超の方は基礎控除が適用できなくなります



◎給与所得控除の見直し・・・・・・

 控除額を一律10万円引下げます。

 また、給与収入が850万円を超える場合控除額は195万円が上限となります(現行は給与入が1千万円を超える場合に220円が控除上限 )。

 ただし、850万円を超える方が特別障害者に該当する場合や、22歳以下の扶養族が同一生計内にいる場合などは、給与収入(1千円超の場合は1千万円)から850万円を控除した金額の10 %を給与所得から控除できます

 なお、850万円以下の方は、基礎控除の引上げにより税負担の増加はありません



公的年金等控除の見直し・・・・・・

 控除額を一律10万円引下げ、公的年金等収入が1千万円を超える場合の除額に195万5千円の上限が設けられます

 また、公的年金等収入以外の所得金額1千万円超2千万円以下である場合控除額を10万円引下げ2千万円超の場合20万円引下げられます。


横浜市・鶴見区の税理士 横浜市・鶴見区の税理士、相続税
Copyright(c) 2014 満田一秋税理士事務所 All Rights Reserved.