軽減税率対策補助金の対象要件が緩和
カテゴリー: 会計トピックス
2019-09-06
来月から消費税率引上げとともに実施される軽減税率制度に対応したレジの導入・改修などを補助する「軽減税率対策補助金」について、対象要件が緩和されることになりました。
◆9月末までに契約等が完了していれば対象に
本補助金は従来、複数税率対応レジなどについて「今年9月30日までに設置(導入・改修)し、支払いを完了しているもの」が補助の対象となっていましたが、対応レジの需要が急増していることから、 9月末までの設置・支払いが間に合わず補助金を受けられないないおそれがあります。
そのため、対象要件を「今年9月30日までに導入・改修に関する契約等の手続きが完了しているもの」に緩和し、9月末までの設置・支払いが間に合わない場合も本補助金の対象とします。
なお、補助金の申請はレジの設置・支払い後に行うため、「補助金申請期限の12月16日までに設置・支払いを完了している」ことが必要となります。
◆要件緩和はA型各種とCl型、C3型
本補助金には、
「A型」複数税率対応レジや区分記載請求書等保存方式に対応した請求書等を発行する券売機の導入・改修を行う場合、
「B型」電子的受発注システムの改修・入替を行う場合、
「C型」区分記載請求書等保存方式に対応した請求書管理システムの改修・導入を行う場合のがあります。
このうち、上記の要件緩和が行われるのは、A型各種とC-1型 (指定事業者改修・導入) 、C-3型(事務機器改修・導入)となり、今年9月30日までに売買契約やシステムの導入・改修に係る契約が締結されているものが補助の対象となります。
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