新型コロナに伴う固定資産税等の減免措置
カテゴリー: 会計トピックス
2020-08-24
新型コロナに伴う固定資産税等の減免措置
新型コロナの影響で事業収入が一定以上減少した中小事業者が所有する事業用家屋や設備等の償却資産について、令和3年度の固定資産税・都市計画税を減免する措置が講じられます。
◆事業収入の減少幅に応じ1/2又は全額免除
対象となるのは中小事業者等に該当する法人や個人事業主であり、本年2月~10月までの期間で任意の連続する3カ月間における事業収入の合計が前年同期比で30 %以上減少している場合です。
対象事業者の事業収入の減少幅に応じて固定資産税等が軽減され、
・30%以上50%未満の減少の場合は1/2軽減、
・50%以上の場合は全額免除されます。
この軽減措置を適用する場合は、認定経営革新等支援機関等に、 ①中小事業者等であること、 ②事業収入の減少、 ③特例対象冢屋の居住用・事業用割合 について、事前に確認を受けた上で、令和3年1月中に固定資産税を納付する自治体へ確認を受けた必要書類を提出する必要があります。 |
◆Q&A
Q.医療法人やNPO法人等は対象になる?
A.対象となります。
Q.創業間もない事業者は対象になる?
A.事業収入の減少が前年同期と比較ができない事者は対象外となります。
Q.土地は軽減の対象になる?
A.対象外です。対象は事業用家屋と償却資産です。
Q.事業収入が減少した期間後に取得した資産は軽成の対象になる?
A.令和3年1月1日時点で所有する資産が対象とよるため、本年中に取得した資産は対象です。
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