閉会した臨時国会で成立した主な改正法等
カテゴリー: 会計トピックス
2020-12-11
閉会した臨時国会で成立した主な改正法等
◎予防接種法の改正
新型コロナに係るワクチン接種について、下記の3点などが定められました。公布日に施行。
*予防接種法上の「臨時接種」に位置付けて原則、接種の努力義務を課す *接種費用は国が全額負担する、 *ワクチン接種の健康被害により製造販売業者等に生じる損害賠償等の損失を国が補償する |
◎被災者生活再建支援法の改正
自然災害により住宅が全壊するなどの被害を受けた方に対する被災者生活再建支援金の支給対象に、大規模半壊世帯には至らないが相当規模の補修を要する「中規模半壊世帯」(損害割合30%台)を追加し、住宅の再建手段に応じた支援金が支給されます。
なお、施行は公布日(本年12月4日)ですが、令和2年7月豪雨で被災した世帯にも遡及適用されます。
◎郵便法の改正
通常郵便物(手紙、はがき等) の配達頻度や送達日数を見直し、土曜配達を休止するとともに、翌日配達を翌々日配達に変更します。
なお、書留や速達、ゆうパック等は従来どおりです。
公布日(本年12月4日)から6カ月以内に施行。
◎五輪特別措置法の改正
東京オリンピックの開催時期が約1年延期となったことから、来年の祝日を移動し、
「海の日」を7月22日、 「スポーツの日」を7月23日、 「山の日」を8月8日 |
◎その他・・・・・・
・組合員が自ら出資し事業を運営する非営利組職(労働者協同組合)を法制化する「労働者協同組合法」
・NPO法人の事務手続きの簡素化等を行う「改正特定非営利活動促進法」
・登録品種の海外流出防止措置等などを行う「改正種苗法」
・スボーツ振興くじの対象にバスケットボールのBリーグを加える「改正スポーツ振興投票法」など。
←「来年度の固定資産税等の免税を受ける場合」前の記事へ
次の記事へ「来年1月から地震保険料が改定」→