税務関係書類の押印義務の見直し
カテゴリー: 会計トピックス
2021-01-04
税務関係書類の押印義務の見直し
閣議決定された令和3年度税制改正大綱において、提出者等の押印が必要とされている税務関係書類の取扱いを見直す方針が示されました。
これにより、令和3年4月1日以後に提出する税務関係書類については、
*担保提供関係書類及び物納手続関係書類のうち、実印の押印及び印鑑証明書の添付を求めている書類、 *相続税及び贈与税の特例における添付書類のうち財産の分割の協議に関する書類、 を除いて押印が不要とされる予定 |
なお、見直しにより押印が不要となる税務関係書類は、施行日前に押印がされていない場合でも、運用上、改めて求めないとされています。
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