令和元年分の相続税の申告割合は8.3%
カテゴリー: 会計トピックス
2020-12-23
令和元年分の相続税の申告割合は8.3%
国税庁によると、令和元年分における被相続人数(亡くなった方)は約138万人で、そのうち相続税の課税対象となったのは約11万5千人となり、課税割合は8.3%でした。
また、課税対象となった被相続人1人当たりの課税価格(相続財産価額から債務・葬式費用を控除し、相続前3年以内の贈与財産等を加算)は1億3694万円、税額は1714万円となっています。
なお、相続税は被相続人から相続等により取得した財産の価額が基礎控除額(3千万円十600万円x法定相続人数)を超える場合に課税対象となりますが、還産をめぐる争いは課税の有無に関係なく起こるので、事前の準備が重要となります。
←「年末年始休業日のお知らせ」前の記事へ
次の記事へ「令和3年度税制改正大綱(主な個人関連)」→