給与所得者等の還付申告について
カテゴリー: 会計トピックス
2021-01-13
給与所得者等の還付申告について
令和2年分の所得税の確定申告は、本年2月16日~3月15日までとなります。
大部分の給与所得者は、年末調整で所得税が精算されているため、確定申告をする必要はありませんが、
◎多額の医療費を支払った場合の医療費控除や、 ◎災害などで住宅や家財などに損害を受けた場合の雑損控除などを適用する場合は、 還付を受けるための申告(還付申告)を行う必要があります。 |
なお、還付申告については、確定申告期間に関係なく、1月から行うことができます。
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