在宅勤務に係る費用負担等のQ&A
カテゴリー: 会計トピックス
2021-01-22
在宅勤務に係る費用負担等のQ&A
新型コロナ感染防止などにより、テレワークが推されていますが、国税庁は在宅勤務手当等に係る課税の取扱いを公表しました。
Q1.従業員に在宅勤務手当を支給した場合は?
A1.例えば、
毎月定額の在宅勤務手当(在宅勤務の費用に使用しなくても返還不要なもの)を支給した場合は、給与として課税対象となります。
なお、支給した在宅勤務手当のうち、実費相当額の超過部分を返還しなかった場合、超過部分は課税対象となります。
在宅勤務に必要な費用の実費相当額を精算する方法で支給する場合は、非課税となります。
Q2.在宅勤務で使用するパソコンなどの事務用品等を支給した場合は?
A2.事務用品等を従業員に支給(所有権が従業員に移転)した場合は、現物給与として課税対象となりますが、貸与する場合には、課税されません。
Q3.在宅勤務に要した通信費などの取扱いは?
A3.従業員が家事部分を含めて負担した通信費や電気料金のうち、業務のために使用した部分の金額を合理的に計算した上で、企業に報告して清算する場合に非課税となります。
Q4.通信費などの業務使用部分の計算方法は?
A4.通信費については、【1カ月の通信費x1カ月の在宅勤務日数割合x1/2】で計算します。
例えば、1カ月(30日)の在宅動務が15日間で、通信費が1万円の場合は、 2500円(1万円X15日/30日×1/2 )が業務使用部分として非課税となります。 |
また、電気料金については、【1カ月の電気料金(使用した部屋の床面積割合x1カ月の在宅勤務日割合x1/2】で計算します。
←「緊急事態宣言の影響を受けた事業者に一時金」前の記事へ
次の記事へ「確定申告会場は入場整理券が必要」→
