納税の特例猶予の対象期間について
カテゴリー: 会計トピックス
2021-01-27
納税の特例猶予の対象期間について
新型コロナの影により売上が減少し、納税が困難である事業者に対して、無担保・延滞税なしで1年間、納税を猶予する特例が設けられていますが、令和2年11月末までに国税は25万521件 (税額は約1兆576億円)、地方税は22万7755件(約2982億円)が適用を受けています。
この特例猶予は、本年2月1日までに納期限が到来するものが対象となっており、申請期限も原則として同日までとなります。
なお、2月2日以後に納期限が到来するものや、特例猶予を受けた方で猶予期限までに納付が困難な場合は、従来の猶予制度(換価の猶予又は納税の猶予)を受けられる場合があります。
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