持続化給付金や家賃給付金の申請期限
カテゴリー: 会計トピックス
2020-12-21
持続化給付金や家賃給付金の申請期限
新型コロナの影響により売上が一定以上減少した事業者に対して実施されている「持続化給付金」や「冢賃支援給付金」は、本年12月までの売上を対象としており、申請期限は来年1月15日までとなっています。
これらの給付金は期限までに申請の受付が完了したものが対象となりますが、売上対象月が12月の場合で必要書類の準備に時間を要するなど、申請期限に間に合わない特段の事情がある場合は、1月31日まで書類の提出が受付けられます。
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