国民年金の2年前納に伴い通達改正
カテゴリー: 給与・人件費・労務関連
2013-07-29
厚労省は、平成26年4月末の口座振替分から、現行最大で1年となっている国民年金保険料の前納について、割引額の大きい「2年前納」を導入します。2年前納は口座振替に限られ保険料額は、26年2月の告示により確定する予定です。
これに伴い、国税庁は所得税基本通達の一部改正を行い、「2年前納した社会保険料の金額をその支払った年の社会保険料等の金額として差し支えない」としました。
現行は、口座振替できる期間が最長1年で、割引額は年3,780円ですが、推計によると、「2年前納」を利用すれば、毎月現金納付に比べて2年間で1万4千円程度割引になるといいます
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