国民年金の5年後納制度は今年9月まで
カテゴリー: その他
2018-05-21
老齡年金の受給資格期間は、原則10年(120月)以上となりましたが、満額の老齡基礎年金を受け取るには国民年金保険料を40年間、納付している必要があります。
保険料の納め忘れで未納となっている期間がある場合、原則として納付期限から2年過ぎると時効によって納付できなくなりますが、時限措置として5年前まで遡って納めることができる「5年の後納制度」が実施されています。
この制度は今年9月をもって終了となります。
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