労働保険の年度更新の手続きはお早めに

2018-05-30

労働保険(雇用・労災保険)は毎年、既に納付した前年度の保険料を確定した賃金総額に基づき精算するとともに、賃金総額の見込み額で算定した今年度の概算保険料の申告・納付が必要となり、この手続きを「年度更新」といいます。

30年度の年度更新期間は6月1日から7月10日までです。今月末頃に申告書が事業主宛てに発送されますので、早めに手続きを行います。

なお、30年度から適用される労災保険率が改定 (引上げ3業種、引下げ20業種、据置き31業種)されているほか、労務費率や第2種特別加入保険料率も改定されています(雇用保険率については変更ありません)。


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