算定基礎届に関する注意点等は

2018-06-15

算定基礎届は、社会保険における標準報酬月額を決定するための手続きとなり、原則1年間(9月〜翌年8月まで)適用されます。30年度の提出期間は、7月2日〜10日までとなります。

◆主なポイン卜◆
◎対象者……7月1日現在の全ての被保険者です。ただし、*6月1日以降に資格取得した方、*6月30日以前に退職した方、*7月改定の月額変更届を提出する方、は対象外となります。

◎標準報酬月額の対象となる報酬……報酬には、給与や通勤手当、残業手当など被保険者が労働の対償として受ける全てのものを含みます。また、通勤定期券や食事など現物で支給されるものも報酬に含まれます。ただし、年3回以下の賞与や臨時に受けるもの(見舞金等)は含まれません。

◎標準報酬月額の算定方法……原則4〜6月の3ヶ月間に支払われた報酬の平均額により算定しますが、支払基礎日数が17日未満の月は除きます(短時間就労者は取扱いが異なる)。例えば、4月が17日未満であれば5月と6月の2力月で算定します(3力月とも17日未満の場合、従前の標準報酬月額)。

◎保険者算定……通常の算定方法によって報酬月額を算定することが困難な場合や著しく不当である場合は、保険者が報酬月額を算定し標華報酬月額を決定します。例えば、業務の特性上、例年4月〜6月が繁忙期に当たるため、残業手当等により他の期間と比べて多く支給されている場合、前年7月〜当年6月までの報酬月額の平均との間に、標華報酬月額等級区分で2等級以上の差があれば年間平均による保険者算定の対象となります。


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