万が一に備え定時株主総会の開催を
カテゴリー: その他
2018-05-14
定時株主総会は、事業年度終了後原則3ヵ月以内に開催します。
議事録等の作成だけで済ませるケースが多くありますが、一部株主との間に揉め事が起きた場合に、株主総会決議の無効を訴えられる恐れもありますから、万が一に備えて株主総会の開催をお勧めします。
なお、議事録を作成しないで役員給与の増額や退職慰労金を支給すれば、税務上否認される場合がありますので注意が必要です。
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