所得税の予定納税が必要となる方は

カテゴリー: 会計トピックス 
2018-06-11

30年分の所得税について予定納税が必要な方には、6月15日までに税務署から通知が届きます。

予定納税は、前年分の所得金額や税額などに基づき計算した予定納税基準額が15万円以上である場合に、その年の所得税の一部を予め納付する制度で、予定納税基準額の1/3の金額を第1期(7月31日まで)と、第2期(11月30日まで)にそれぞれ納めることになります。

ただし、業況不振などにより、6月30日の現況で所得税の見積額が予定納税基準額よりも少なくなると見込まれる場合は、予定納税額の減額申請ができます。第1期分から減額する場合は、申請書を7月17日までに税務署へ提出します。


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