高額治療費制度の自己負担限度額が変更

カテゴリー: 会計トピックス 
2015-01-14

高頟治療費制度は、1力月(同月内)に支払った医療費が自己負担限度額を超えた場合、その超えた額が払戻される制度です(原則申請が必要)。

自己負担限度額は、年齡(70歳未満と以上)や 所得に応じて設定されていますが、今月から70歳未満の所得区分が見直され、5区分(従来は3区分)となりました。これにより、標準報酬月額が「53万〜79万円以下」又は「83万円以上」の方は自己負担限度額が引上げられ、負担増となります。

一方、「26万円以下」の方は軽減されます。


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