自動車等の通勤手当に係る改正に伴う対応
カテゴリー: 会計トピックス
2014-10-31
今月20日に自動車や自転車などの交通用具を使用して通勤する給与所得者に支払われる通勤手当の非課税限度額を引上げる改正が施行され、26年4月以後に支払われる通勤手当に遡って適用されることになりました。
すでに支払われた通勤手当のうち、改正前の非課税限度額により課税扱いとしていた部分がある場合は、源泉徴収薄に「非課税となる通勤手当」と記載して総支給金額から差し引き、年末調整で精算することになります。
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