年末調整のポイント(平成24年の留意点)
カテゴリー: 給与・人件費・労務関連
2012-12-04
年末調整は、給与の支払者が給与の支払いを受ける1人1人について、毎月の給与や賞与などの支払いの際に源泉徴収した額と、その年の給与の総額について納めなければならない税額(年税額)とを比べて、過不足を精算するものです。
平成24年の留意点
生命保険料控除の見直し
①平成24年1月1日以後に締結した保険契約等のうち、介護保障または医療保障を内容とする主契約又は特約に係る保険料等について、一般生命保険料幸著と別枠で介護医療保険控除が創設されています。
②一般生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除の控除額の計算は、それぞれになります。適用限度額はそれぞれ4万円で、合計12万円が最高限度額となります。
③新しい生命保険料控除制度は、平成24年1月1日以降に締結した生命保険契約等について適用され、同日前に締結した生命保険契約等については、従前の制度の双方の控除の適用があるときにおける合計適用限度額は12万円となります。
年間の支払保険料等 控除額
2万円以下 支払保険料の全額
2万円以上4万円以下 支払保険料×1/2+1万円
4万円以上8万円以下 支払保険料等×1/4+2万円
8万円以上 一律4万円
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