労災特別加入の給付基礎日額が拡大

2013-10-03

労災保険は、労働者の業務または通勤による災害に対して補償を行う制度ですが、労働者に該当しない経営者や役員などは加入できません。しかし、一定の中小企業事業主や、いわゆる一人親方などは任意加入ができる特別加入制度があります。

特別加入の場合は、加入者が選択した給付基礎日額を基に、年間保険料や補償内容が決まります。

給付基礎日額については、これまで3,500円~2万円が選択できましたが、今月から22,000円・24,000円・25,000円が加わりました。

なお、既に特別加入している方が給付基礎日額の変更を希望する場合は、来年度(26年度)から新たな給付基礎日額を選択できます。


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