算定基礎届

2012-06-18

年金事務所から”算定基礎届”の書類が届いたら、印字されている氏名等が正しいか確認します。対象者は、5月31日までに被保険者になっており、かつ7月1日現在(6月1日以降に資格取得した人を除く)の被保険者全員です。

6月の給与計算が済んだら、原則4~6月の総報酬額(残業・通勤・住宅手当などの他年4回以上の賞与も含む)を月別に記入して、総額を3で割り「標準報酬月額」を決定し、9月分(10月支給給与から天引き)からの保険料が決まります。

郵送、電子申請による提出が基本ですが、指定日に窓口持参を依頼される事業所もあります。

提出期間は7月2日(月)から10日(火)までです。


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