会社が負担する人間ドックの費用の課税関係

2013-09-27

役員及び従業員に対して社内規程に基づいた健康診断を実施するほか、希望者に人間ドックによる検診を実施し、その費用を会社が負担した場合の検診料相当額については、一定年齢以上の希望者は全て検診を受けることができ、かつ、検診を受けた者の全てを対象としてその費用を負担するときには、給与等として課税する必要はありません。

役員や特定の地位にある人だけを対象としてその費用を負担するような場合には課税の問題が生じますが、役員又は使用人の健康管理の必要から、雇用主に対し、一般的に実施されている人間ドック程度の健康診断の実施が義務付けられているためです。


横浜市・鶴見区の税理士 横浜市・鶴見区の税理士、相続税
Copyright(c) 2014 満田一秋税理士事務所 All Rights Reserved.