4月障害者の法定雇用率が引上げ
カテゴリー: 給与・人件費・労務関連
2018-03-07
障害者雇用促進法により、事業主には雇用している労働者に占める障害者の割合が一定率(法定 雇用率)以上になるよう義務付けています。
今年4月から、障害者雇用義務の対象として、これまでの身体障害者、知的障害者に「精神障害者」が加わり、あわせて民間企業の法定雇用率が2.2% (現行2.0%)に引上げられます。
また、法定雇用率の引上げに伴い、障害者を雇用しなければならない事業主の範囲が従業員45.5人以上(現行は50人以上)に変わります。
なお、対象となる事業主には、障言者雇用状況 (毎年6月1日時点)をハローワークに報告するなどが義務付けられます。
←「申告内容に誤りがあった場合などの取扱い」前の記事へ
次の記事へ「30年度から改定される労災保険率」→