採用・退職等による社会保険の取扱い
カテゴリー: 給与・人件費・労務関連
2018-03-19
従業員の採用や退職等があった場合、社会保険 (厚生年金・健康保険)の被保険者資格取得届や資格喪失届は、5日以内に提出する必要あります。
また、社会保険料は月単位で計算されるため、採用等により月の途中で破保険者資格を取得した場合でも、1力月分の保険料を納めます。
一方、退職等により被保険者資格を喪失した月は、保険料を納める必要はありませんが、資格喪失日は退職等した日の翌日となるため、例えば、3月31日に退職した場合は4月1日が喪失日となり、3月分まで保険料を納めることになります。
なお、退職する方の保険証は事業主が回収する必要があります。
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