雇用保険の届出に係るマイナンバーの記載
カテゴリー: 給与・人件費・労務関連
2018-04-11
雇用保険手続の際、資格取得届などの届出等にはマイナンバーを記載し、ハロ一ワークへ提出する必要があります。
これまではマイナンバーの記載がない場合でも受理されていましたが、5月以降は運用が強化され、マイナンバーの記載がない届出等については、返戻されることになりますので注意しましょう。
なお、既にマイナンバ一を届け出ている従業員に係る届出等については、「マイナンバー届出済」と記載することで、省略できます。
←「新入社員も知っておきい印紙税の基礎」前の記事へ
次の記事へ「2018年4月から改正される「小規模宅地の特例」」→