税務・会計の最新チェックポイント

平成26年分確定申告の納税期限と延納制度

2015-02-23

◆期限内に納付できなかった場合は◆
確定申告により納める税金がある場合の納税期眼は、確定申告書の提出期限と同じ日となり、26年分の所得税・贈与税は3月16日、消費税は3月31日となります。所得税、消費税について振替納税を利用している場合、所得税は4月20日、消費税は4月23日が振替日となります(贈与税には振替納税はありません)。

期限内に納付できなかった場合や、残高不足等で振替できなかった場合には、納期限の翌日から完納の日までの延滞税がかかりますので併せて納付する必要があります。

なお、27年中に適用される延滞税の割合は、納期眼の翌日から2力月を経過する日まで年2.8%、それ以降は年9.1%となります。

◆所得税と贈与税の延納制度◆
期限内に全額を納付することが困難な場合、所得税と贈与税には延納の制度があります。

所得税については、納税額の1/2以上を期限内に納付することで、残りの税額の期限を6月1日まで延長することができます(延納期間中は年1.8%の利子税がかかります)。延納する場合には、確定申告書の「延納の届出」櫊に延納する金額等を記載し、期限までに提出する必要があります。

一方、贈与税については、納付することになっだ” 贈与税頟が10万円を超えており、金銭により一時に納付することが困難な事由がある揚合に、申請書及び担保提供関係書類を期限内に提出するなどの一定要件を満たすことで、5年以内の年賦による延納をすることができます(延納期間中は年6.6%の利子税がかかります)。

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確定申告を行う際の主な注意点等は

2015-02-16

本日から所得税の確定申告がスター卜します。以下のような誤りや申告漏れ等に注意しましょう。

◎医療費控除……入院給付金や高額療養費などの補填された金額がある場合は、補填の对象となった医療費から差し引きます。

◎地震保険料控除……平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約等に係る損言保険料については、地震保険料控除の対象となります。

◎扶養控除……同居をしていない場合でも、常に生活費や療養費等を送っている場合など、生計が一であれば該当します(16歳未満は対象外)。

◎寡婦(夫)控除……夫(妻)と離婚や死別した一定の方は、控除が受けられます。

◎満期保険金を受け取った場合……保険料の負担者が満期金を一時金で受け取った場合は、一時所得となります。

◎ネッ卜で得た収入(副業)がある場合……給与所得者の場合、必要経費を差し引いた利益が20万円超であれば、雑所得として確定申告が必要となります。 なお、他の事由で確定申告をする場合は20万円以下の雑所得も申告が必要です。

◎国外所得がある場合……海外にある不動産や株式等の譲渡等による所得も、申告が必要となります。なお、5千万円超の国外財産を保有している場合は、国外財産調書の提出が義務付けられています。

◎上場株式等の繰越損失がある場合……1年間取引をしなかった場合でも損失を翌年に繰り越すためには申告が必要です。

◎公的年金等が400万円以下の場合……その他の所得が20万円以下の場合、確定申告は不要です。

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贈与税の申告に係る注意点など

2015-02-06

平成26年分の贈与税の申告は、2月2日から受付が開始されます(3月16日まで)。
贈与税は、個人から 財産の贈与を受けた場合にかかる税金です(法人から贈与を受けた場合は所得税)。
26年中に受けた贈与が110万円を超える場合や、非課税措置などを週用する場合は、申告が必要です。

◆贈与税の制度と申告の注意点◆

◎歴年課税……1年間に受けた贈与の合計額が基礎控除110万円以下の場合、申告は不要です。
なお、控除額は贈与を受けた人ごとに年間110万円です。

◎相続時精算課税……65歳以上の親(27年以後は60歳以上の親又は祖父母)からの贈与について、暦年課税に替えて適用できます(持別控除額2500万円)。
贈与者ごとに適用できますが、選択した贈与者が亡くなるまで適用が継続されます。なお、申告期限を過ぎた場合は持別控除が適用されず、20%の贈与税がかかります。

◎住宅取得等資金に係る非課税措置……26年中に直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合、—般住宅500万円、省エネ等住宅1000万円まで非課税となります(震災被災者は1000万円・1500万円)。適用には、期限内の申告が必要です。なお、住宅ローンの返済資金の贈与は到象外です。

◎教育資金の一括贈与に係る非課税措置……子や孫に对して教育資金を一括贈与した揚合、1500万円 (学校等以外は500万円)まで非課税となります。 適用は取圾金融機関を経由して行うため、申告は不要です。
ただし、口座契約が終了(受贈者が30歳に達するなど)した時点での残額は、課税対象のため 申告が必要になる場合があります。

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給与所得者の還付申告について

2015-01-23

♦還付申告は1月から受付開始


平成26年分の所得税の確定申告が必要な方(給与収入2千万円超、給与以外の所得が20万円超など)は、2月16日〜3月16日までに行います。

年末調整をした大部分の給与所得者の方は、確定申告の必要はありませんが、年末調整では受けることができない医療費控除などを受ける場含は、還付を受けるための申告(還付申告)を行います。

確定申告の必要がない方の還付申告は、1月から行うことができます(期間は5年間)。

なお、給与以外に合計20万円以下の所得(退職所得を除く)がある場合、確定申告をしないのであれば申告不要ですが、確定申告(還付申告)をする場合には、20万円以下の所得も併せて申告が必要となりますので、注意しましよう。

♦還付申告で受けられる主な控除


◎医療費控除……本人又は生計を一にする配偶者や親族のために支払った医療費から保険金など補填される金額を差し引き10万円(所得金額200万円未満の方は、その5%)を超える場合。

◎雑損控除……災害又は盗難、横領によって、生活に通常必要な住宅や冢財などに損害を受けた場合や災害等に関連してやむを得ない支出をした場合。


◎寄附金控除……国や地方公共団体などに対して2千円超の寄附金を支出した場合。なお、ふるさと納税などは寄附を行った翌年度の住民税について税額倥除も受けられます。

◎住宅ローン控除(初回のみ)……住宅ローン等を利用してマイホームの新築、取得等をした場合。ただし、2年目以降は年末調整で倥除が受けられます。

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税務事務が集中するので早目のご準備を!

2015-01-07

1月は下記の税務事務が集中し、提出期限は2月2日(月)ですから早めに準備をしましょう。

法定調書……源泉徴収票や報酬、料金、契約金、 賞金などの支払調書と合計表を税務署に提出。
なお、源泉徴収票の1通は従業員本人に交付。

給与支払報告書……給与支払額に関わらず各人 (昨年の中途で退職した人も)の本年1月1日現在の住所地を管輅する市町村等に、複写分と併せて2通とも提出。

償却資産申告書……本年1月1日現在所有している機械・備品などの償却資産は、所有者から提出された償却資産申告書に基づいて固定資産税が課税されるため、市町村等に提出。

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来年1月から適用される主な税制は

2014-12-26

平成27年1月から適用が開始される主な税制は、以下のとおりです。
なお、27年度税制改正大綱は、今月30日に公表される予定です。

◎所得税の最高税率引上げ……課税所得4干万円超について、45%の税率が設れる。

◎相続税の基礎控除額などの見直し‥‥*基礎控除頟を「3千万円+600万円x法定相続人数」に引下げる、*最高税率を55%に引上げる。

◎小規模宅地等の特例の拡充‥‥相続税評価額が8割減額となる居住用宅地の对象面積を330㎡に拡大する、*居住用と事業用の完全併用ができる。

◎相続財産の譲渡による取得費加算特例の見直し‥‥相続した土地等を讓渡した場含、取得費に加算できる相続税額は譲渡した土地等の税額のみになる。

◎贈与税の税率構造見直し‥‥*最高税率を55%に引上げる、*20歳以上の方が直系尊属から贈与を受けた場合は軽減した「特例税率」を適用する。

◎相続時精算課税制度の対象拡大……*贈与者の年齢を60歳以上に引下げる、*受贈者に孫を加える。

◎事業承継税制の要件緩和……*雇用維持要件を毎年ではなく5年間の平均で8割以上維持に緩和する、*親族以外に事業を承継する場合も制度の对象とする、など使い勝手を良くする。

◎NISA口座の開設に係る見直し……NISAロ座を開設する金融機関を1年每に変更できる。

◎国外財産調書の違反行為に対する罰則……27年以後に提出すべき国外財産調書(12月末時点で5千万円超の財産がある方が対象)から、偽りの記載や正当な理由がなく未提出の場含、罰則(懲役1年以下又は罰金50万円以下)を週用する。

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年末調整の最終チェックを!

2014-12-22

年末調整の各種書類の受理と確認をします。


□ 扶養控除等申告書(控除対象者がいない方も)
□ 保険科控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書
※生命保険・地震保険の控除証明書、
※介護保険・国民年金・国民年金基金・国民健康保険料など社会保険(国民年金・年金基金は証明書または領収書)、
※配偶者の所得金額(見積額)
□ 前年以前に住宅取得控除を受けた方は、税務署・金融機関の証明書
□ 年の中途で入社した方は前動務先の源泉徴収票

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上場株式等を売却した場合の取扱い

2014-12-08

現在、日経平均株価が1万7千円台を回復し、株高が続いています。


◆特定口座とNISA口座の取扱い◆

今年から上場株式等の配当・譲渡益等に対する課税は20%になるとともに、NISA (少額投資課税制度)がスター卜しました。
特定口座(源泉徴収あり)を利用している場合、上場株式等の売却で得た譲渡益や受け入れた配当の申告は原則、必要ありません。ただし、譲渡損失の繰越控除や、複数の口座間で損益通算する場含には、確定由告をする必要があります。

一方、NISA口座の場合は、譲渡益や配当などが非課税となりますが、損失についてはないものとされるため、譲渡損失の繰越控除や他の口座との損益通算は週用できません。なお、NISA口座では、年間100万円を上限に上場株式や株式投信等を購入できますが、利用しなかった非課税投資枠を翌年以降に繰り越すことはできません。


◆特定口座で確定申告をする場合の注意点◆

特定口座(源泉徴収あり)で申告しない場合は、譲渡益等がいくらであっても問題ありませんが、繰越控除の適用などで確定申告をした場合は、譲渡益等が「合計所得金額」に含まれるため、配偶者控除や扶養控除などに影響が出る可能性があります。

例えば、控除对象配偶者が今年の譲渡益50万円から繰り越している損失40万円を控除するため確定申告した場合、譲渡益は10万円になりますが、合計所得金額には控除前の50万円が加算されるため、配偶者控除(合計所得38万円以下)は週用できなくなります。
なお、配偶者特別控除(合計所得金額38万円超76万円未満)は適用できます。

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少額の減価償却資産の判定

2014-12-06

法人が取得した減価償却資産のうち次のいずれかに該当するものについては、少額の減価償却資産となり、この減価償却資産を事業の用に供した事業年度において、その取得価額に相当する金額を損金経理した場合には、その損金経理をした金額は、損金の額に算入されます。

(1)使用可能期間が1年未満のもの

法定耐用年数ではなく、その法人の営む業種において一般的に消耗性のものと認識され、かつ、その法人の平均的な使用状況、補充状況などからみて、その使用可能期間が1年未満であるものをいいます。
なお、平均的な使用状況、補充状況等は、おおむね過去3年間の平均値を基準として判定します。
例えば、テレビ放映用のコマ一シャルフィルムは、通常、法定耐用年数2年の減価償却資産に該当しますが、テレビ放映の期間が1年未満のものは、「使用可能期間が1年未満のもの」となります。

(2)取得価額が10万円未満のもの

この取得価額は、通常1単位として取引されるその単位ごとに判定します。例えば、機械及び装置は1台又は1基ごとに、工具、器具及び備品は1個、1組又は1そろいごとに、応接セッ卜は、通常、テ一ブルと椅子が1組で取引されるため、1組で10万円未満になるかどうかを判定します。
また、力一テンの場合は、一つの部屋で数枚が組み合わされて機能するため、部屋ごとにその合計額が10万円未満になるかどうかを判定します。

なお、少額の減価償却資産の消費税の仕入税額控除を行う時期は、事業の用に供した日ではなく、取得した日となりますので 注意が必要です。

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個人が政党等へ寄附をした場合は?

2014-11-19

来年に予定されていた消費税率引上げの先送りを巡り、衆院解散・総選挙の動向が大きな注目を集めています。

◆政党等への寄附で適用できる制度は

個人が特定の政治体団体(政党や政治資金団体、後援会など)に対する政治献金や、公職選挙の候補者の選挙運動に関して寄附を行った場合は、一定額を所得から控除できる「寄付金控除」、または所得税額から控除できる「政党等寄附金持別控除制度」のいずれか有利な方を選択することができます。
ただし、政治資金パーティーのパーティー券を購入した費用や、政党の党費、後援会の会費などは、寄附金に該当しないため、これらの制度は利用できません。


◆寄附金控除と政党等寄付金特別控除

寄付金控除は、政党等への寄附だけではなく、国や地方公共回体などに対する寄附についても適用できる制度で、【その年中に支出した特定寄附金-2千円】を所得から控除することができます(総所得金額等の40%が限度)。
一方、政党等寄付金特別倥除は、政党等への寄附金について、【(その年中に支出した政党等への寄附金-2千円)X30%】を所得税額から控除できる制度です(所得税額の25%が限度)。
いずれも確定申告をすることで週用が受けられますが、申告の際は、選挙管理委員会等の確認印のある「寄附金(税額)倥除のための書類」などを添付する必要があります。
なお、申告後に寄附金控除と政党等寄附金特別控除との選択を替えることはできません。

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配偶者が年の中途に死亡した場合の配偶者控除と寡夫(婦)控除

2014-11-15

控除対象配偶者又は寡夫(婦)該当するかどうかについて、通常はその年の12月31日の現況により判定することになっていますが、控除対象配偶者が年の中途で死亡した場合には、その死亡時の現況により判定することとされています。

まず、配偶者控除については、配偶者が死亡した時点で判定することとなりますので、この時点で、生計を一にしているなどの控除対象配偶者としての要件が満たされていれば配偶者控除が受けられます。次に、寡夫(婦)控除については、12月31日の時点で判定することとなり、寡夫(婦)としての要件を満たしている場合にはこれも受けられることとなります。

したがって、控除対象配偶者としていた配偶者が年の中途で死亡したような場合、 配偶者控除と寡夫(婦)控除の両方の適用要件を満たしていれば、両方について適用することができます。

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国民年金を2年前納した場合の保険料控除

2014-11-12

国民年金には、一定期間の保険料をまとめて納めることで割引される前納制度がありますが、今年4月から、6ヶ月又は1年分に加え、新たに2年分の前納ができるようなりました。

国民年金保険料は、年末調整又は確定申告で社会保険料控除を受けられますが、2年前納した場台は、

①納めた年に全額控除
②各年において倥除

いずれかの方法を選択することができます。
②の各年に分割して控除を受ける場合は、「社会保険料(国民年金保険料)控除額内訳明細書」を作成した上で、控除証明書とともに提出する必要があります。なお、内訳明細書は日本年金機構ホームページ又は年金事務所で入手できます。

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みなし仕入率の経過措置は今月までに届出

2014-09-17

消費税の簡易課税制度の改正により、みなし仕入率が金融業及び保険業は50%(現行60%)、不動産業は40%(現行は50%)に引下げられ、27年4月以後に開始する課税期間から適用されます。
 
ただし、経過措置が設けられており、今月末までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出することで、27年4月以後に開始する課税期間であっても、届出書に記載した「適用開始課税期間」の初日から2年間については、改正前のみなし仕入率が適用させることになります。

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消費税増税に伴う臨時給付金は期限内に申請

2014-07-25

低所得者の方に原則1人1万円を支給する「臨時福祉給付金」や、子育て世帯に対して児童1人につき1万円を支給する「子育て世帯臨時特例給付金」の申請受付が多くの市区町村で開始されています(受付開始時期や期間は市区町村によって異なるためホームページ等でご確認ください)。
 
給付対象と思われる方には申請書が送られてきますので、必要事項を記入し、添付書類とともに返送します。なお、受付期限までに申請しないと給付が受け付けられませんので、ご注意ください。

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予定納税の減額申請は7月15日までに

2014-07-09

26年分所得税の予定納税が必要な方(25年の所得税額に基づき計算した予定納税基準額が15万円以上)には、税務署から「予定納税額の通知書」が送付されています。
 
予定納税額が通知された場合は原則、第1期分を7月31日まで、第2期分を11月30日までに、それぞれ予定納税基準額の1/3を納付することになります。
 
ただし、業況の悪化や、災害などの理由により、予定納税基準額よりも少なくなると見込まれる場合は、減額を求めることができます。
 
第1期分の減額申請をする場合は、7月15日までに申請書を税務署に提出する必要があります。

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平成26年分の路線価が公表

2014-07-07

◆相続等による土地の算定基準となる路線価◆
国税庁は、平成26年分の路線価(及び評価倍率)を公表しました。
 
路線価とは、路線(道路)に面する標準的な宅地の1㎡当たりの価額のことで、相続税や贈与税の土地評価額を算定する際の基準となるものです。
 
なお、相続などで取得した土地等の評価方法には、路線価方式と倍率方式があり、路線価路線は、路線価を土地の形状等に応じた各種補正率で補正した後の面積に乗じて計算します。一方、倍率方式は、路線価が定められていない土地の評価方法で、固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて計算します。

◆相続税の増税に備え、現在の評価額を把握◆

来年から相続税の基礎控除額(現行5千万円+1千万円×法定相続人数)が、「3千万円+600万円×法定相続人」に引下げられ、法定相続人が3人(配偶者と子供2人)であれば、控除額は4800万円(現行8千万円)になります。
 
土地は、相続財産で大きな割合を占めますので、路線価等を確認し、評価額を把握しておきましょう。
 
なお、被相続人(亡くなった方)の居住用宅地を相続する場合、「小規模宅地等の特例」を適用できれば、240㎡(27年から330㎡に拡大)まで評価額が80%減額されますが、この特例を適用できるのは原則、配偶者や被相続人と同居していた親族です(一定の場合、別居親族も適用可能)。

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“算定基礎届”作成のご準備を!

2014-06-16

年金事務所から“算定基礎届”等の書類が届いたら、印字されている氏名等を確認します。対象者は、7月1日現在の被保険者全員ですが、6月1日以降に資格取得した人などは除きます。


標準報酬月額は、4~6月に支払われた報酬の平均額により算定しますが、支払基礎日数が17日未満の月は除きます(短時間就労者は取扱いが異なります)。また、対象となる報酬は、基本給や諸手当など労働の対償として支払われる全てのもの(定期券などの現物支給も含む)ですが、年3回以下の賞与などは含みません。

なお、提出期間は7月1日~10日ですが、指定日に窓口持参を依頼される事業所もあります。

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民税に対する復興特別税は今月から

2014-06-09

東日本大震災による復興財源を確保するため、所得税については昨年から基準税額に2.1%を乗じた金額が復興特別所得税として課税されています(49年までの25年間)。

個人住民税についても今年度から35年度までの10年間にわたり復興特別税が加算され、均等割が年額1000円引上げられます。これに伴い、給与から天引きする特別徴収の場合は、6月分から増額されることになります。


一方、法人に対する復興特別法人税は、税制改正により課税期間が1年短縮されたため、26年4月1日以後に開始する事業年度については原則、課税されません。

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確定申告についてお尋ねや来署依頼が!

2014-04-25

所得税の確定申告が終わって1カ月余り、税務署では申告書の単純な記載や計算の誤り、添付書類の不足や不備、法定調書などから申告漏れの疑いがあれば、書面や電話で「お尋ね」や関係書類を持参して「来署の依頼」をすることがあります。

この時期のお尋ねや来署依頼は簡易な接触と思われますが、ご相談ください。

なお、申告税額が少ないことに気付いたときは、自主的に「修正申告」をすれば延滞税だけで加算税(10%以上)はかかりません

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年金記録に「もれ」や「誤り」がないか再確認

2014-04-23

年金記録問題により、現在も約2100万件が不明となっており、日本年金機構では「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」などで年金記録の再確認を呼びかけています。

傾向としては、*60歳以上の方、*加入期間が「1年未満」「1年以上5年未満」の未統合記録、*記録の開始時期が昭和40年代以前、*飲食店などのサービス業、デパートなどの小売業、商社などの業種に関するものが多いようです。
 
また、記録が見つかることが多い事例として、*転職のたびに年金手帳が発行された、*会社を退職後、結婚して姓が変わった、*いろいろな名前の読み方がある、などです。

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横浜市・鶴見区の税理士 横浜市・鶴見区の税理士、相続税
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