確定申告を行う際の主な注意点等は

2015-02-16

本日から所得税の確定申告がスター卜します。以下のような誤りや申告漏れ等に注意しましょう。

◎医療費控除……入院給付金や高額療養費などの補填された金額がある場合は、補填の对象となった医療費から差し引きます。

◎地震保険料控除……平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約等に係る損言保険料については、地震保険料控除の対象となります。

◎扶養控除……同居をしていない場合でも、常に生活費や療養費等を送っている場合など、生計が一であれば該当します(16歳未満は対象外)。

◎寡婦(夫)控除……夫(妻)と離婚や死別した一定の方は、控除が受けられます。

◎満期保険金を受け取った場合……保険料の負担者が満期金を一時金で受け取った場合は、一時所得となります。

◎ネッ卜で得た収入(副業)がある場合……給与所得者の場合、必要経費を差し引いた利益が20万円超であれば、雑所得として確定申告が必要となります。 なお、他の事由で確定申告をする場合は20万円以下の雑所得も申告が必要です。

◎国外所得がある場合……海外にある不動産や株式等の譲渡等による所得も、申告が必要となります。なお、5千万円超の国外財産を保有している場合は、国外財産調書の提出が義務付けられています。

◎上場株式等の繰越損失がある場合……1年間取引をしなかった場合でも損失を翌年に繰り越すためには申告が必要です。

◎公的年金等が400万円以下の場合……その他の所得が20万円以下の場合、確定申告は不要です。


横浜市・鶴見区の税理士 横浜市・鶴見区の税理士、相続税
Copyright(c) 2014 満田一秋税理士事務所 All Rights Reserved.