上場株式等を売却した場合の取扱い
カテゴリー: 税務・会計の最新チェックポイント
2014-12-08
現在、日経平均株価が1万7千円台を回復し、株高が続いています。
◆特定口座とNISA口座の取扱い◆
今年から上場株式等の配当・譲渡益等に対する課税は20%になるとともに、NISA (少額投資課税制度)がスター卜しました。
特定口座(源泉徴収あり)を利用している場合、上場株式等の売却で得た譲渡益や受け入れた配当の申告は原則、必要ありません。ただし、譲渡損失の繰越控除や、複数の口座間で損益通算する場含には、確定由告をする必要があります。
一方、NISA口座の場合は、譲渡益や配当などが非課税となりますが、損失についてはないものとされるため、譲渡損失の繰越控除や他の口座との損益通算は週用できません。なお、NISA口座では、年間100万円を上限に上場株式や株式投信等を購入できますが、利用しなかった非課税投資枠を翌年以降に繰り越すことはできません。
◆特定口座で確定申告をする場合の注意点◆
特定口座(源泉徴収あり)で申告しない場合は、譲渡益等がいくらであっても問題ありませんが、繰越控除の適用などで確定申告をした場合は、譲渡益等が「合計所得金額」に含まれるため、配偶者控除や扶養控除などに影響が出る可能性があります。
例えば、控除对象配偶者が今年の譲渡益50万円から繰り越している損失40万円を控除するため確定申告した場合、譲渡益は10万円になりますが、合計所得金額には控除前の50万円が加算されるため、配偶者控除(合計所得38万円以下)は週用できなくなります。
なお、配偶者特別控除(合計所得金額38万円超76万円未満)は適用できます。
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