給与所得者の還付申告について
カテゴリー: 税務・会計の最新チェックポイント
2015-01-23
♦還付申告は1月から受付開始
平成26年分の所得税の確定申告が必要な方(給与収入2千万円超、給与以外の所得が20万円超など)は、2月16日〜3月16日までに行います。
年末調整をした大部分の給与所得者の方は、確定申告の必要はありませんが、年末調整では受けることができない医療費控除などを受ける場含は、還付を受けるための申告(還付申告)を行います。
確定申告の必要がない方の還付申告は、1月から行うことができます(期間は5年間)。
なお、給与以外に合計20万円以下の所得(退職所得を除く)がある場合、確定申告をしないのであれば申告不要ですが、確定申告(還付申告)をする場合には、20万円以下の所得も併せて申告が必要となりますので、注意しましよう。
♦還付申告で受けられる主な控除
◎医療費控除……本人又は生計を一にする配偶者や親族のために支払った医療費から保険金など補填される金額を差し引き10万円(所得金額200万円未満の方は、その5%)を超える場合。
◎雑損控除……災害又は盗難、横領によって、生活に通常必要な住宅や冢財などに損害を受けた場合や災害等に関連してやむを得ない支出をした場合。
◎寄附金控除……国や地方公共団体などに対して2千円超の寄附金を支出した場合。なお、ふるさと納税などは寄附を行った翌年度の住民税について税額倥除も受けられます。
◎住宅ローン控除(初回のみ)……住宅ローン等を利用してマイホームの新築、取得等をした場合。ただし、2年目以降は年末調整で倥除が受けられます。
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