税務・会計の最新チェックポイント

本人交付の源泉徴収票等は個人番号が不要

2015-10-05

28年1月以降の給与などの支払いに係る源泉徴収票などには、支払を受ける方の個人番号(マイナンバー)を記載することになっていましたが、今月2日に所得税法施行規則等の改正が行われ、支払を受ける方に交付する源泉徴収票や支払通知書などは、個人番号の記載が不要となりました。

この改正は、本人交付が義務付けられている源泉徴収票などに個人番号を記載することで、個人情報の漏えい等に到する防止措置が必要になることや、情報流出リスクが高まるといった意見に配慮して行われました。

なお、税務署堤出用には個人番号の記載が必要となります。

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課税事業者となったときの 棚卸資産に係る仕入税額控除

2015-09-25

免税事業者が新たに課税事業者となる場合に、課税事業者となる日の前日に所有する棚卸資産のうちに、納税義務が免除されていた期間に仕入れた棚卸資産がある場合は、その棚卸資産に係る消費税額を課税事業者になった課税期間の仕入れに係る消費税額の計算の基礎となる課税仕入れ等の税額とみなして仕入税額控除の対象とします。

この対象となる棚卸資産は、商品、製品、半製品、仕掛品、原材料、貯蔵中の消耗品等をいい、取得費用の額には、その棚卸資産の購入金額のほかに、引取運賃や荷造費用、そのほかこれを購入するために要した費用の額などを含みます。

なお、この適用を受けるには、対象となる棚卸資産の明細を記載した書類をその作成した日の属する課税期間の末日の翌日から2力月を経過した日から、7年間保存しなければなリません。

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死亡退職金の課税時期

2015-09-23

相続税法第3条第1項第2号は、相続財産とみなされる財産に関して、「被相続人の死亡
後3年以内に支給が確定したものの支給を受けた場合」と規定していますが、この規定は相
続財産とみなされる財産を擬制しているに過ぎず、課税時期については、定めていないと解さ
れています。

死亡退職金の場合、その支給の確定があれば、死亡退職金の支払請求権を取得したと考え
られ、その時点で相続税の課税原因が発生しているというべきです。

したがって、死亡退職金は、死亡後3年以内にその支給が確定すれば、実際の支払いが3年以内
であるかどうかを問わず相続税が課税されることになります。

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相続税の対象となる年金受給権

2015-08-21

被相続人の死亡によリ取得する年金受給権については、年金の種類などによって相続税の課税が異なリます。主なケースとして次の二つは、相続税の対象となります。

一つは、在職中に死亡し、死亡退職となったため、会社の規約等に基づき、会社が運営を委託していた機関から遺族などに退職金として支払われることになった年金です。この場合、死亡した人の退職手当金等として相続税の対象となります。

もう一つは、保険料負担者、被保険者、かつ年金受取人が同一人の個人年金保険契約で、その年金支仏保証期間内にその人が死亡したために、遺族の方などが残りの期間について年金を受け取ることになった場合です。この場合、死亡した人から年金受給権を相続又は遺贈によリ取得したものとみなされて相続税の課税対象となります。

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特定空家を固定資産税の軽減対象から除外

2015-08-19

居住用家屋の土地に対しては、空家であっても固定資産税を軽減する措置がありましたが平成27年度税制改正により、火災や倒壊の危険・不衛生等の状態にある空家で、本年5月26日以後に市区町村長から勧告された空家については、軽減対象から除外されます。

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ゴルフ会員権を譲渡した場合の取得費と譲渡費用

2015-08-17

ゴルフ会員権を譲渡した場合の取得費は、原則として、ゴルフクラブの会員となるために支出した次のような費用等です。

①ゴルフクラブへの入会に当たって支出した入会金、預託金、株式払込金
②第三者から会員権を取得した場合の購入価額、名義書換料、会員権業者に支払う手数料
③会員権を取得するために借り入れた借入金の利子のうち、その会員権の取得のための資金の借リ入れの日から使用開始の日までの期間に対応する部分の利子

一方、会員権を譲渡した場合の譲渡費用は、ゴルフ会員権業者に支払う手数料等の譲渡のために直接要した費用です。

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お祭りなどに協賛金を支出した場合の取り扱い

2015-08-10

お祭りや花火大会などに、企業が協賛金等の名目で支出することがあります。

事業と直接関係のない者が主催しているお祭りなどに協賛金を支出した場合は、原則として寄付金となります。この場合、「一般の寄付金」に該当するため、資本金や所得額などに応じた一定限度額の範囲内で損金箅入できます。

ただし、協賛企業として、
*社名が書かれた提灯が吊るされる、
*ホームページや配布されるパンフレッ卜などに広告掲載がある、
*会場で社名がアナウンスされる、
などの不恃定多数の人に宣伝効果が期待できる場合は、広告宣伝費として全額損金になります。

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健康保険上の被扶養者と税法上の扶養親族

2015-07-31

協会けんぽから、健康保険の被扶養者について要件を満たしているかを再確認してもらうため、対象者がいる事業所に送られている被扶養者状況リス卜は、今月末が提出期限です。

◆税法上と健康保険上における要件の違い◆
税法上の扶養親族と、健康保険上の被扶養者の要件は、主に以下のような違いがあります(健康保険組合では取扱いが異なる場合があります)。

◎対象者の範囲
*税法上……納税者と生計を一にしている6親等内の血族および3親等内の姻族で、勤務や療養等の都合上、別居している場合なども対象。
*健康保険上……被保険者に生計を維持されている3親等内の親族で、直系尊属、配偶者(内縁の妻も対象)、子、孫、弟妹は、同居していない場合も対象(それ以外の三親等内の親族は同居が必要)。

◎年間の収入金額
*税法上……年間の所得金額が38万円以下(給与収入のみの場合は103万円以下)。
*健康保険上……年収130万円未満(60歳以上または障害者の場合は180万円未満)で、かつ被保険者の年収の1/2未満(別居の場合は仕送り頟未満)。

◎収入の算定期間
*税法上……1月から12月までの1年間。
*健康保険上……過去における収入ではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額で判定。

◎遺族年金や失業等給付、出産手当金等の取り扱い
*税法上……非課税所得。
*健康保険上……収入に含まれる。

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原則インターネツ卜で公表され法人番号

2015-07-10

10月から、住民票を有する全ての方に12桁のマイナンバ一(個人番号)の通知が始まりますが、法人にも13桁の法人番号が指定され、登記上の所在地に通知されます(1法人に1番号のみ)。

法人番号は、税分野の手続きで利用することになり、例えば、法人税の申告の場合、28年1月以降に開始する事業年度から法人番号を記載します。

なお、法人番号は、個人番号とは異なり利用範囲の制約がなく、原則インターネツ卜(法人番号公表サイト)を通じて、
①商号又は名称、②本店又は主たる事務所の所茌地、③法人番号が公表されます。また、このサイ卜では、法人情報の検索や、データのダウンロードなども提供されます。

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平成27年7月から適用開始となる国外転出時課税

2015-07-03

◆非居住者への贈与等にも適用◆
今年度税制改正において創設された国外転出時課税制度が、7月1日から適用されます。

同制度は、1億円以上の有価証券などの対象資産を所有等している一定の方が7月1日以後に国外転出(国内に住所又は居所を有しないことになること)をする場合に、対象資産の譲渡等があつたものとみなして、含み益に所得税を課税する制度です。

また、対象者が国外転出を行う場合だけではなく、国外に居住する親族等(非居住者)に対して対象資産の贈与または相続等が行われた場合にも、その対象資産の含み益に所得税が課税されます。

◆具体的な対象者や対象資産などは◆
具体的な対象者は、*国外転出、贈与または相続開始の時に対象資産を1億円以上所有等していること、*国外転出、贈与または相続開始の日前10年以内において、国内に5年を超えて住所又は居所を有していること、に該当する方です。

対象資産については、有偭証券、匿名組合契約の出資の持分、未決済の信用取引・発行日取引・デリバティブ取引が該当し、含み益の有無にかかわらず、全ての対象資産の偭額の合計額で1億円以上となるかどろかを判定します。

同制度の適用対象となる場合は、所得税の確定申告等の手続を行う必要があります(相続等の場合は相続人)。また、一定要件の下、納税猶予制度や税額の減額措置を受けることができます。

なお、国外転出等の日から5年以内に帰国した場合に、引き続き所有等している対象資産は、課税の取消しができます。

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全面施行された「空家対策特別措置法」

2015-06-10

◆指導や勧告等の対象となる「特定空家等」◆

全国的に増加している空き家の問題に対するため、「空家対策持別措置法」が先月26日に全面施行 (2月26日に一部施行)されました。

これに伴い、適切な管理が行われておらず、周辺環境に悪影響を及ぼしている「特定空家等」に該当する空き家の所有者に対して、市町村が建物の除却や修繕などの必要な措置をとるように助言または指導、勧告、命令の順で行われます。それでも改善されない場合は行政代執行による措置が講じられることになります。

「特定空家等」とは、*放置すれば倒壊等著しく保安上危険となる恐れがある、*放置すれば著しく衛生上有害となる恐れがある、*適切な管理が行われていないことにより著しく景親を損なっている、 *環境の保全を図るために放置することが不適切である、などの状態が該当します。

◆固定資産税等の軽減が適用除外になるのは◆

居住用家屋が建っている土地に対しては、固定資産税の課税標準額が1/6(200㎡超の部分は1/3)に軽減される措置(固定資産税等の住宅用地特例)が講じられており、空き家の土地であっても適用されています。

この住宅用地特例について、空家対策特措法に基づく持定空家等に該当し、市町村が所有者に対して必要な措置をとる旨の「勧告」を行った場合には、恃例の対象から除外されることになりました。

なお、自治体によっては、空き家の撤去等を行う所有者に、支援策(撤去後の固定資産税を一定期間減免する等)を設けているところもあります。

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万が一に備えて定時株主総会の開催を

2015-05-29

定時株主総会は、事業年度終了後原則3力月以内に開催して決算の承認などを得ます。例えば、3月決算法人は今頃が開催の時期ですが、議事録等の作成だけで済ませる会社もあります。

一部株主との間て揉め事が起きた場合に、株主総会決議の無効を訴えられる恐れもありますから万が一に備えて株主総会の開催をお勧めします。

なお、議事録を作成しないで役員給与の増額や退職慰労金を支給すれば、税務上否認される場合がありますので、注意が必要です。

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教育資金贈与非課税措置は定期券等も対象

2015-05-27

25年4月から「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」が開始されましたが、信託協会によると信託銀行が取扱う教育資金贈与信託は、今年3月末までの累計で契約数118554件、信託財産設定額8030億円になったようです。

同制度は、祖父母等(受贈者の直系尊属)が子や孫(30歳未満)に教育資金を一括贈与する場合、受贈者毎に1500万円(学校等以外に支払う費用は500万円)まで贈与税を非課税とする措置です。

なお、27年度改正により、教育資金の範囲に通学定期券代、留学渡航費、入字等による転居の交通費が追加(27年4月以降に支払う費用が対象)され、適用期限が31年3月まで延長されました。

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所得税、事業としての不動産貸付けとそれ以外の区分

2015-05-08

不動産などの貸付けによる所得は不動産所得になり、その不動産貸付けが事業として行われている(事業的規模)かどうかによって、所得金額の計算上の取扱いが異なります。

1.事業的規模の判定
不動産の貸付けが事業的規模かどうかは、原則として社会通念上事業と称するに至る程度の規模で行われているかどうかによって、実質的に判断します。ただし、建物の貸付けについては、次のいずれかの基準に当てはまれば、原則として事業として行われているものとして取り扱われます。

(1)貸間、アパ一卜等については、貸与することのできる独立した室数がおおむね10室以上であること。

(2)独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上であること。

2.所得金額の計算上の相違点
事業的規模である場合とそれ以外の場合の所得金額の計算上の相違点のうち主なものは次のとおりです。

(1)事業的規模の場合は取壊し、除却などの資産損失について、その全額を必要経費に算入しますが、それ以外の場合は、その年分の資産損失控除前の不動産所得の金額を限度に必要経費に算入されます。

(2)貸倒損失については、事業的規模の場合は、回収不能となった年分の必要経費に算入しますが、それ以外の場合は、収入に計上した年分までさかのぼって、その所得がなかったものとして、所得金額の計算をやり直します。

(3)青色申告の専従者給与や白色申告の専従者控除については、事業的規模の場合のみに適用があります。

(4)青色申告特別控除は、事業的規模の場合は一定の要件の下、最高65万円が控除できますが、それ以外の場合には最高10万円の控除となります。

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4月から適用される主な税制(中小企業関連)

2015-04-13

平成27年度税制改正を中心に、4月(又は1月)から適用される主な中小企業関連は、次の通りです。

◎法人税率引下げ……法人税率を23.9%に引下げ、 27年4月以後開始事業年度から適用されます。なお、中小法人に対する軽減税率の特例(所得800万円以 の部分は15%)は、期限が2年延長されました。

◎研究開発税制の見直し……総額型の控除限度額を法人税額の25%に引下げ、限度超過額の繰越制度は廃止されます。一方、共同・委託研究などの特別試験研究費は、対象や控除率を拡充した上で、控除限度額が別枠化(法人税額の5%)されます。27年4月以後開始事業年度から適用されます。

◎特定資産の買換え特例(9号買換え)の見直し……長期保有(10年超)の土地等を譲渡し、買換資産を取得した場合の課税の特例について、買換資産の対象から機械装置を除外するなど見直されます。27年1月以後の譲渡・取得から適用されます(譲渡、取得のいずれかが施行日前であれば旧法が適用)。

◎事業承継税制の拡充……納税猶予制度を適用して、先代経営者から非上場株式を贈与された2代目が、3代目に再贈与した場合、先代が存命中でも2代目の猶予税額が免除されるようになります。

◎外固人旅行者向け消費税免税制度の拡充……商店街等に設置された「免税手続カウンター」で、各店舗の手続をまとめて行えます。また、免税要件の購入下限額(一般物品1万円、消耗品5千円)が「免税手続カウンター」における合算額で判定されます。

◎簡易課税制度のみなし仕入率の見直し……金融・保険業は50%、不動産業は40%に引下げ、27年4月以後に開始する課税期間から適用されます。

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4月から適用される主な税制(個人関連)

2015-04-06

平成27年度税制改正が成立しました。このうち、 4月(又は1月)から適用される個人関連の主な税制改正は、次の通りです。

◎ふるさと納税の拡充
*住民税の特例控除額の上限引上げ……控除限度額を住民税所得割額の2割に引上けます。28年度分以後の個人住民税について適用されるため、27年中に行うふるさと納税から対象となります。

*「ふるさと納税ワンストップ特例」の創設……確定申告の必要がない給与所得者等がふるさと納税を行う場合、寄附先団体に申請書を提出することで、確定申告をしなくても控除が受けられるようになります(寄附先が5団体以内の場合に限る)。27年4月以降に行うふるさと納税から適用されます。

◎結婚・子育て資金に係る贈与税の非課税措置の創設……両親や祖父 (贈与者)が、20歳以上50歳未満の子・孫(受贈者)の結婚、出産、育児に必要な資金を一括贈与する場合、子・孫ごとに1干万円 (結婚関係の費用は300万円が限度)まで非課税となります。贈与された資金は、金融機関において受贈者の名義の専用口座で管理し、受贈音が50歳に達した場合などに契約が終了します。27年4月〜31年3月までに行われる贈与に適用されます。

◎住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の拡充 ……適用期限が31年6月まで延長となり、27年中に契約を締結した住宅用家屋の非課税枠は、良質な住宅1500万円、一般住宅1千万円となります。なお、28年以降は、消費税率10%への引上げの影響を考慮した非課税枠が設定され、例えば、28年10月〜29年9月は最大3千万円となります。

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事務所等の賃借に伴う礼金や敷金の取扱い

2015-04-03

引越しなどで新たに事務所等を借りる際、礼金や敷金(保証金)、仲介手数料などを支払います。

礼金は、繰延資産として取り扱われ、原則5年 (契約期間が5年未満で、契約更新時に更新料等を支払う場合は、その契約期間)で償却します。 ただし、金額が20万円未満の場合には、支出時に全額を損金算入することができます。

敷金や保証金は、解約時に返還されるので資産計上しますが、契約により一部返還されないことが定められている場合、その部分は繰延資産として礼金と同様の取扱いになります。

なお、不動産業者に支払う仲介手数料は、支出時に全額損金算入できます。

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4月から変わる主な制度等(税制以外)

2015-03-30

◎年金額の引上げ……27年度に支給される年金額は0.9%引上げられます。国民年金の場合、満額で月額65,008円(26年度比+608円)となります。

◎国民年金保険料の引上げ……27年度の保険料は、月額15,590円(26年度比+340円)となります。

◎在職老齢年金の支給停止調整変更額の引上げ……支給停止額を計算する際に用いる支給停止調整変更額が47万円(26年度は46万円)になります。

◎介護保険制度の改正……特別養護老人ホームの入所対象を要介護3以上に限定する等が実施されます。

◎子ども・子育て支援新制度……*認定こども園の普及、*少人数の子どもを保育する事業(地域型保育事業)の創設、等が実施されます。

◎パー卜タイム労働法の改正……正社員との差別的取扱いが禁止されるパー卜タイム労働者の対象範を拡大する等が実施されます。

◎障害者雇用納付金制度の対象拡大……障害者雇用納付金制度(法定雇用率の2.0%を下回る場合は納付金を納付し、超える場合は調整金が支給される制度)の適用対象が、常時雇用労働者数100人超の事業主(現行は200人超)に拡大されます。

◎有期雇用特別措置法……有期雇用契約が5年を超えて反復更新された場合の無期転換ルールについて、①高度な専門的知識などを持つ者、②定年後に継続雇用される高齢者を対象に、一定期間は無期転換申込権が発生しない特例が設けられます。

◎特許法等の改正……*書面審理による特許異議の申立て制度(持許公報発行から6力月以内)の創設、*商標の保護対象に「動き」、「色彩のみ」、「音」などからなる商標を追加、等が実施されます。

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平成27年4月から変わる自動車関連税制

2015-03-25

来月から、軽自動車税の引上げや、エコカー減税の基準が厳格化されます。

◆自動車を所有すると課せられる税金は
自動車の購入・保有により課せられる税金には、自動車取得税、自動車重量税、自動車税、軽自動車税があります。

◎自動車取得税……自動車を取得した際に課せられ、自家用車の場合は原則、取得価額X3% (軽自動車は2%)が課税されます。ただし、取得価額が50万円以下の場合には課税されません。なお、消費税率10%引き上げ時に廃止される予定です。

◎自動車重量税……重量税は自動車の重量に対して応じて課せられる税金で、新車の購入時や車検時に納付します。

◎自動車税と軽自動車税……毎年4月1日現在の所有者に1年分(自動車税については、年度の中途で新規登録や廃車した場合、月割り)が課税されます。

◆4月から変わる軽自動車税やエコカー減税
昨年度の税制改正により、軽自動車税は今年4月以降に購入した新車から税額が引き上げられ、自家用車の場合には、年1万800円(現行7200円)約1.5倍の税額となります(貨物車、営業用車は約1.25倍)。

ただし、27年度税制改正により、燃費性能に応じて減税する措置が軽自動車税にも設けられる予定です(減税は新車購入の翌年度限り)。なお、二輪車等については税率引上げの適用開始を1年間延期することになつています。

また、取得税や重量税に対するエコカー減税についても、減免税車の対象範囲が見直され、4月以降は適用される環境基準が厳しくなる予定です。

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競馬の払戻金は一時所得?雑所得?

2015-03-16

◆一定のケースでは外れ馬券も経費に

競馬の払戻金で得た所得を申告せず、3年間で約5億7千万円を脱税したとして所得税法違反(单純無申吉)の罪に問われていた事件では、外れ馬券の購入費が経費と認められるかが注目されていましたが、最高裁判決で被告人のケースは「一時所得」ではなく「雑所得」として外れ馬券を経費として認める初の判断を示しました。

競馬の払戻金は所得税基本通達で、「一時所得」と規定されており、収入から差し引く経費は「その収入を得る為に直接要した金額に限られるため、当たり馬券の購入費のみが経費に該当します。

しかし、被告人は予想ソフ卜を使用してインターネッ卜でほぼ全レースの馬券を自動的に購入していたため、営利を目的とする継続的行為から生じた所得として「雑所得」に該当すると判断され、外れ馬券を含めた全馬券の購入費が経費として認められました。
今回の判決により国税厅は、通達を改正し同様のケースでは「雑所得」として取り扱う方針です。

◆一時所得と雑所得に該当するものは

一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の臨時・偶発的な所得で、競馬や競輪の返戻金、懸賞の賞金、生命保険の満期返戻金などが該当します。ただし、宝くじの当選金などは、非課税のため一時所得にはなりません。

一方、雜所得とは、他の所得のいずれにも当てはまらない所得で、公的年金や作家以外の人が受け取る原稿料、FXや先物取引の利益などが該当します。

なお、一時所得や雜所得で生じた損失を、他の所得と損益通算することはできません。

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横浜市・鶴見区の税理士 横浜市・鶴見区の税理士、相続税
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