贈与税の申告に係る注意点など

2015-02-06

平成26年分の贈与税の申告は、2月2日から受付が開始されます(3月16日まで)。
贈与税は、個人から 財産の贈与を受けた場合にかかる税金です(法人から贈与を受けた場合は所得税)。
26年中に受けた贈与が110万円を超える場合や、非課税措置などを週用する場合は、申告が必要です。

◆贈与税の制度と申告の注意点◆

◎歴年課税……1年間に受けた贈与の合計額が基礎控除110万円以下の場合、申告は不要です。
なお、控除額は贈与を受けた人ごとに年間110万円です。

◎相続時精算課税……65歳以上の親(27年以後は60歳以上の親又は祖父母)からの贈与について、暦年課税に替えて適用できます(持別控除額2500万円)。
贈与者ごとに適用できますが、選択した贈与者が亡くなるまで適用が継続されます。なお、申告期限を過ぎた場合は持別控除が適用されず、20%の贈与税がかかります。

◎住宅取得等資金に係る非課税措置……26年中に直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合、—般住宅500万円、省エネ等住宅1000万円まで非課税となります(震災被災者は1000万円・1500万円)。適用には、期限内の申告が必要です。なお、住宅ローンの返済資金の贈与は到象外です。

◎教育資金の一括贈与に係る非課税措置……子や孫に对して教育資金を一括贈与した揚合、1500万円 (学校等以外は500万円)まで非課税となります。 適用は取圾金融機関を経由して行うため、申告は不要です。
ただし、口座契約が終了(受贈者が30歳に達するなど)した時点での残額は、課税対象のため 申告が必要になる場合があります。


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