個人が政党等へ寄附をした場合は?
カテゴリー: 税務・会計の最新チェックポイント
2014-11-19
来年に予定されていた消費税率引上げの先送りを巡り、衆院解散・総選挙の動向が大きな注目を集めています。
◆政党等への寄附で適用できる制度は
個人が特定の政治体団体(政党や政治資金団体、後援会など)に対する政治献金や、公職選挙の候補者の選挙運動に関して寄附を行った場合は、一定額を所得から控除できる「寄付金控除」、または所得税額から控除できる「政党等寄附金持別控除制度」のいずれか有利な方を選択することができます。
ただし、政治資金パーティーのパーティー券を購入した費用や、政党の党費、後援会の会費などは、寄附金に該当しないため、これらの制度は利用できません。
◆寄附金控除と政党等寄付金特別控除
寄付金控除は、政党等への寄附だけではなく、国や地方公共回体などに対する寄附についても適用できる制度で、【その年中に支出した特定寄附金-2千円】を所得から控除することができます(総所得金額等の40%が限度)。
一方、政党等寄付金特別倥除は、政党等への寄附金について、【(その年中に支出した政党等への寄附金-2千円)X30%】を所得税額から控除できる制度です(所得税額の25%が限度)。
いずれも確定申告をすることで週用が受けられますが、申告の際は、選挙管理委員会等の確認印のある「寄附金(税額)倥除のための書類」などを添付する必要があります。
なお、申告後に寄附金控除と政党等寄附金特別控除との選択を替えることはできません。
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