配偶者が年の中途に死亡した場合の配偶者控除と寡夫(婦)控除

2014-11-15

控除対象配偶者又は寡夫(婦)該当するかどうかについて、通常はその年の12月31日の現況により判定することになっていますが、控除対象配偶者が年の中途で死亡した場合には、その死亡時の現況により判定することとされています。

まず、配偶者控除については、配偶者が死亡した時点で判定することとなりますので、この時点で、生計を一にしているなどの控除対象配偶者としての要件が満たされていれば配偶者控除が受けられます。次に、寡夫(婦)控除については、12月31日の時点で判定することとなり、寡夫(婦)としての要件を満たしている場合にはこれも受けられることとなります。

したがって、控除対象配偶者としていた配偶者が年の中途で死亡したような場合、 配偶者控除と寡夫(婦)控除の両方の適用要件を満たしていれば、両方について適用することができます。


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