税務・会計の最新チェックポイント

消費税引上げ間近、対応の最終チェックを

2014-03-07

◆7割が「全ての商品を一律で3%引上げ」◆

東京商工会議所が実施した「中小企業の経営課題に関するアンケート調査」によると、4月からの消費税率引上げに際し、70.8%が「全ての商品を一律で3%引き上げる」とし、次いで、18.7%が「消費税率にかかわらす、全ての商品の価格を見直し、適切な利益を得る」と回答しました。
 
一方、価格転嫁の見込みについて、「全て転嫁できる」と回答した企業は59.2%にとどまり、価格を一律で引き上げたとしても、販売不振などによる売上低下を懸念しているとみられています。

◆対応チェックリスト◆

□値札等の価格表示方法は決まっていますか?

昨年10月から「○○円(税抜)」などの税抜表示も認められています。

□4月をまたぐ取引の税率を把握していますか?

3月までに注文を受けた場合でも、商品の引渡しやサービスの提供が4月以降であれば原則8%となるので、お客様に事前に案内などを行います。

□契約書の消費税は8%に対応していますか?
 
消費税がどのように記載(税込・税別など)されているかを確認し、問題があれば取引先に相談した上、改定などをします。

□請求書などの税率変更の準備はできていますか?
 
請求期間が4月をまたぐ場合などは、5%の取引と8%の取引を区分することも必要になります。

□資金繰りに問題はありませんか?

消費税率が5%から8%になると、税抜売上高や利益が変わらない場合、納税額は1.6倍になります。納税資金が確保できるように資金繰り対策をします。

△ページ上部へ 

NISAでも配当金の受取方法で課税対象に

2014-02-24

年からNISA(小額投資非課税制度)が開始されましたが、証券会社で開設したNISA口座で貸付けた上場株式の配当金や、ETF・REITの分配金の受取方法について、郵便局等で受け取る「配当金領収証方式」や、指定の銀行口座で受け取る「登録配当金受領口座方式・個別銘柄指定方式」を選択している場合、配当金等は非課税にならず、課税(20%)されてしまいます。
 
非課税とするためには、証券会社の取引口座で受け取る「株式数比例分配方式」を選択する必要がありますので、注意しましょう。
 なお、株式投資信託の分配金や、上場株式等の売却益は、配当金受取方式に関わらず非課税です。

△ページ上部へ 

国民年金の2年前納の申込は今月末まで

2014-02-19

国民年金では、6ヵ月又は1年分の保険料をまとめて前納することで、毎月納付より割引される前納制度があります(26年度の割引額は1年前納の場合、口座振替3,840円、現金納付3,250円)。
 
26年度から新たに「2年前納」ができるようになり、14,800円(26年4月~28年3月分)の割引が受けられます。
 
なお、2年前納の取扱いは口座振替のみとなり、利用する場合には2月末までに申込手続きを行う必要があります。

△ページ上部へ 

所得税の確定申告における注意点など

2014-02-17

本日から平成25年分所得税の確定申告がスタートします(3月17日まで)。

◆確定申告をする際の主な注意点は?◆

◎医療費控除‥‥入院給付金などがある場合は、補填の対象となった医療費から差し引きます。なお、病気予防や健康増進のための費用(予防接種やビタミン剤など)は対象外です。

◎地震保険料控除‥‥18年12月31日までに締結している長期損害保険契約等に係る損害保険料は、地震保険料控除が適用できます。

◎扶養控除‥‥同居していない場合でも、仕送り等で生計が一であれば適用できます。なお、16歳未満は対象外です。

◎寡婦(夫)控除‥‥夫(妻)と死別もしくは離婚した方で一定要件を満たす場合は、所得控除を受けることができます。

◎給与以外に収入がある場合‥‥FX(外国為替証拠金取引)の利益や、ネットでの収入(アフィリイエトなど)がある場合、必要経費を差し引いた所得が20万円超であれば申告が必要です。

◎上場株式等で損失の繰越控除などを適用する場合‥‥特定口座(源泉徴収あり)でも申告が必要です。なお、申告した場合は、譲渡益等(繰越損失を控除する前の金額)が「合計所得金額」に加算されるため、配偶者控除などに影響が出ることがあります。

◎国外で得た所得がある場合‥‥居住者(非永住者は除く)は国外にある不動産や株式等の譲渡等による所得がある場合、申告が必要です。なお、25年末時点で5千万円超の財産がある方は、国外財産調書を3月17日までに提出する必要があります。

△ページ上部へ 

1月の給与計算の前に済ませること

2014-01-16

平成26年分の「扶養控除等(異動)申告書」を会社員(雇用期間が2ヵ月以内の人を除く)から受理し、1人別源泉徴収簿(賃金台帳)に適用区分や扶養親族の人数などを転記しておきます。
 
なお、年末調整の際、各種控除に必要な証明書類を提出しなかった人には、提出を促します。また、年末調整後に扶養親族等の異動などがあった場合、1月中であれば訂正が可能です。

△ページ上部へ 

役員や使用人に食事を支給したとき

2014-01-13

役員や使用人に支給する食事は、次の二つの要件をどちらも満たしていれば、給与として課税されませんが、満たしていなければ、食事の価額から役員や使用人が負担した金額を差し引いた金額が給与として課税されます。

1.役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。
2.食事の価額から役員や使用人が負担した金額を差し引いた金額が1か月当たり3500円(税抜き)以下であること。

また、現金で食事代の補助をする場合には、深夜勤務者に夜食の支給ができないために1食あたり300円(税抜き)以下の金額を支給する場合を除き、補助する金額が給与として課税されます。

なお、残業又は宿日直を行うときに無料で支給する食事は、給与として課税しなくてもよいことになっています。

△ページ上部へ 

税務事務が集中するので早めのご準備を・・・

2014-01-07

1月は税務事務が集中するので早めのご準備を。

★法定調書‥‥源泉徴収票や報酬、料金、契約金、賞金などの支払調書と合計表を税務署に提出。なお、源泉徴収票の1通は従業員本人に交付。

★給与支払報告書‥‥給与支払額に関わらず各人(昨年の中途で退職した人も)の本年1月1日現在の所在地を管轄する市町村等に、複写分と併せて2通とも提出。

★償却資産申告書‥‥本年1月1日現在所有している機械・備品などの償却資産については所有者から提出された償却資産申告書に基づいて課税される固定資産税で市町村等に提出。

提出期限は全て1月31日(金)です。

△ページ上部へ 

個人事業者の方は決算のご準備を・・・

2013-12-20

現在までの売上・仕入・経費などの帳簿の作成と値引き・返品等の計上漏れ、領収書関係の有無などを確認して、決算に備えます。

12月末時点では現金・預貯金残高、売掛金・受取手形・貸付金などの債権、買掛金・支払手形・借入金等などの債務残高および内訳を確認します。

また、商品等の実地たな卸を行い、たな卸表を作成・保存しますが、繁忙期のため実施が厳しい業種では早めに行い、その後は仕入・売上等の記録をもとに在庫の把握をします。

△ページ上部へ 

医療費控除など受ける方は領収書等を確認

2013-12-11

給与所得者は通常、年末調整を行うため、確定申告をする必要はありません。
 
しかし、年末調整では控除ができない医療費控除(原則10万円を超える医療費を支払った場合)や、雑損控除(災害、盗難、横領により住宅や家財などの損害を受けた場合)、寄付金控除(国や地方公共団体などに寄付金を支払った場合)などは、確定申告することで税額が還付されます。
 
いずれも申告の際は、領収書や証明書などが必要となりますので、揃えておきましょう。

△ページ上部へ 

上場株式等を売却した際の注意点

2013-11-27

今年で上場株式等の配当・譲渡益等に対する10%の軽減税率が終了し、来年からは20%になるとともにNISA(少額投資非課税制度)が始まります。

◆来年から譲渡益等のへの課税は20%に◆
 
昨年末から株価が大幅に上昇したことで、今年中に含み益がある保有株の売却を検討している方も多いと思います(既に保有している株式等をNISA口座に移すことはできません)。
 
特定口座(源泉徴収あり)を利用している場合は原則、確定申告をする必要はありませんが、譲渡損失の繰越控除や、複数の口座間で損益通算する場合は、確定申告をする必要があります。
 
なお、NISAでは、専用口座内の上場株式や株式投信など(投資額は年間100万円が上限)による配当や譲渡益が非課税となる一方、譲渡損失はないものとされるため、損失の繰越控除や他の口座との損益通算はできません。

◆確定申告をした場合「合計所得金額」に影響◆
 
特定口座(源泉徴収あり)で確定申告しない場合は、譲渡益等がいくらあっても「合計所得金額」に含まれません。一方、繰越控除の適用などで確定申告した場合は、譲渡益等が「合計所得金額」に含まれるため、配偶者控除(合計所得38万円以下)や、住宅ローン控除(同3千万円以下)、住宅資金贈与の非課税措置(同2千万円以下)などの適用に影響が出る可能性があります。
 
例えば、配偶者が今年の利益80万円から繰越損失50万円を控除した場合、利益は30万円ですが、合計所得金額には繰越控除前の80万円が加算されるため、配偶者控除の適用は受けられません。

△ページ上部へ 

知っておきたい広告などの表示ルール

2013-11-22

◆優良・有利であると誤認する不当な表示とは◆
 
年末・年始商戦の時期が近づいていますが、セールなど行う場合は広告や価格表示が不当な表示に該当しないように景品表示法のガイドラインなどを確認しておきましょう。
 
同法では、商品・サービスの品質や価格について、実際よりも著しく優良又は有利であると消費者が誤認するような表示を禁止しており、例えば以下のような表示が不当表示に該当します。

※「当店通常価格○○○円 販売価格○○○円」と表示しているが、通常価格で販売した実績がない
※「○日間限りの特価」と表示してあるが、その期間に限らず販売されている価格である
※表示価格で購入するには一定の条件が必要だが、その条件を明示していないなど

◆二重価格表示を行う場合の注意は◆
 
価格表示では、過去の販売価格を比較対照とした二重価格表示がよく使われていますが、比較対照として用いる過去の販売価格が「最近相当期間にわたって販売されていた価格」であれば不当表示に該当することはありません。
 
この「最近相当期間」とは、過去8週間のうち4週間以上(販売開始から8週間未満の場合は、販売期間の過半かつ2週間以上)の販売実績があり、実際にその価格で販売した最後の日から2週間以内であることです。
 
なお、来年4月からの消費税率引上げに伴い、「消費税は当店が負担します」や「消費税率上昇分値引きします」、「消費税相当分、ポイント付与します」などの広告・宣伝表示は禁止となります。

△ページ上部へ 

「残業夜食」提供の注意点!

2013-11-20

年末は残業が増えると思います。社員(役員も含む)に提供する残業夜食代は「福利厚生費」として処理できますが、税務調査で交際費や給与課税の認定を受けないための注意点があります。

*食事は一般的な意味での夜食であること(居酒屋での飲酒を伴う食事はダメ)
*実費を会社が直接支払うかお店などの領収書をその都度貰って精算する
*定額を現金で支給しない
*特定の役員に限定しない
*残業時間や上限金額を定めた社内規定を作成しておきます。

△ページ上部へ 

原付などは自賠責の期限切れに注意

2013-11-11

すべての自動車に自賠責保険・共済の加入が義務づけられていますが、特に車検のない250cc以下のバイクや原付は、更新手続を忘れたまま有効期限切れになっている場合があります。

未加入での運転は、罰則(懲役1年以下又は罰金50万円以下、免許停止処分)を受けることになり、万が一人身事故を起こした場合、賠償金が全て自己負担となります(任意保険に加入していても本来自賠責で支払われる部分は自己負担)。

冬場は乗らない場合も期限を確認しましょう。

△ページ上部へ 

来月は「下請取引適正化推進月間」です

2013-10-28

毎年11月は「下請取引適正化推進月間」です(標語「下請代金 きちっと払って 築こう信用」)。

下請法では親事業者に対して、注文書の交付や、下請代金の支払期日を定めること等を義務付けています。また、通常の対価に比べて著しく低い代金を不当に定めることや、発注時に決定した下請代金を理由もなく発注後に減額する、一方的に発注の取消や変更させること等は、禁止行為として違反になります。

来年4月から消費税率が引上げられますが、転嫁対策措置法により消費税の転嫁を拒む行為等が禁止されていますので、下請法と併せて理解する必要があります。

△ページ上部へ 

消費税の転嫁拒否等が禁止される事業所は…

2013-10-17

消費税転嫁対策特措法により、特定事業者は26年4月以後に特定供給者(継続取引をしている事業者)から受ける商品・役務について、減額や買いたたきなどの転嫁拒否行為が禁止されます。

特定事業者とは、大規模小売事業者(売上100億円以上など)だけではなく、資本金3億円以下の事業者や個人事業者等と継続的に取引を行っている法人事業者も該当するため、中小企業でも特定事業者となる場合があります。

また、特定供給者は、販売する商品を納入する事業者だけではなく、店舗で使用する什器等や店舗の清掃等を供給する事業者も含まれます。

△ページ上部へ 

オリンピックに関連した広告表示にご注意

2013-09-18

今月7日にオリンピック・パラリンピックの東京開催が決定しましたが、これに絡めたセールなどはJOCから警告を受ける可能性があります。

オリンピックに関する五輪マーク、エンブレム、マスコット、「がんばれ!ニッポン!」というスローガンなどは、IOCやJOCが知的財産を所有しており、スポンサー企業のみが使用できます。

また、JOCでは無許可の便乗広告を禁止しており、オリンピックを連想させる表現の商業広告は、取り締まりの対象となります。

△ページ上部へ 

相続等の土地評価の基準となる路線価

2013-06-10

平成25年分の路線価図等は、7月1日から公表され、国税庁のホームページで閲覧できます。

路線価とは、路線(道路)に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額で、相続税や贈与税の土地評価の基準となるものです。

土地の評価方法には、路線価を基に計算する路線価方式と、全ての道路に路線価が定められているわけではないため、路線価が定められていない土地については、固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて計算する倍率方式で評価します。

△ページ上部へ 

平成25年度固定資産税の縦覧・閲覧

2013-04-08

4月から25年度の土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧および固定資産税課税台帳の閲覧ができます。

縦覧とは、土地または家屋の納税者が同一地域内にある他の土地または家屋の価格を比較し、評価が適正かどうか確認できる制度で、期間は各市区町村で異なります(第1期の納期限日まで)。

一方、閲覧とは自己の資産について固定資産課税台帳に記載された内容を確認できる制度で、年間を通じて行えます。また、借地・借家人も対象の部分に限り、閲覧することができます。

△ページ上部へ 

「その他の所得が20万円以下」の勘違い

2013-02-25

給与所得者(1カ所から支払を受けており、2千万円以下)は、給与所得以外に所得がある場合でも、その合計額が20万円以下の場合は原則、確定申告が不要となっています。

これは、給与について年末調整を行っており確定申告をしない場合であれば、申告しなくてもよいという規定であり、給与所得以外の所得20万円が控除されるわけではありません。

したがって、医療費控除などの各種控除や税制の特例を適用するために確定申告(還付申告)を行う場合には、20万円以下の雑所得や一時所得なども併せて申告する必要がありますので注意しましょう。

△ページ上部へ 

確定申告が不要でも住民税の申告は必要

2013-01-21

給与所得者で給与以外の所得がある場合、その所得金額が20万円以下であれば、確定申告は必要ありません。

また、年金所得者は、公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合、確定申告をする必要がなくなりました。(医療費控除等の適用を受ける場合は確定申告が必要)ただし、20万円以下の給与以外の所得や公的年金以外の所得がある場合は、所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告は必要となります。

なお、*確定申告をした方、*給与所得のみの方、*公的年金のみの方などは住民税の申告は不要です。

平成25年1月21日(月)

△ページ上部へ 
横浜市・鶴見区の税理士 横浜市・鶴見区の税理士、相続税
Copyright(c) 2014 満田一秋税理士事務所 All Rights Reserved.