平成26年分確定申告の納税期限と延納制度
カテゴリー: 税務・会計の最新チェックポイント
2015-02-23
◆期限内に納付できなかった場合は◆
確定申告により納める税金がある場合の納税期眼は、確定申告書の提出期限と同じ日となり、26年分の所得税・贈与税は3月16日、消費税は3月31日となります。所得税、消費税について振替納税を利用している場合、所得税は4月20日、消費税は4月23日が振替日となります(贈与税には振替納税はありません)。
期限内に納付できなかった場合や、残高不足等で振替できなかった場合には、納期限の翌日から完納の日までの延滞税がかかりますので併せて納付する必要があります。
なお、27年中に適用される延滞税の割合は、納期眼の翌日から2力月を経過する日まで年2.8%、それ以降は年9.1%となります。
◆所得税と贈与税の延納制度◆
期限内に全額を納付することが困難な場合、所得税と贈与税には延納の制度があります。
所得税については、納税額の1/2以上を期限内に納付することで、残りの税額の期限を6月1日まで延長することができます(延納期間中は年1.8%の利子税がかかります)。延納する場合には、確定申告書の「延納の届出」櫊に延納する金額等を記載し、期限までに提出する必要があります。
一方、贈与税については、納付することになっだ” 贈与税頟が10万円を超えており、金銭により一時に納付することが困難な事由がある揚合に、申請書及び担保提供関係書類を期限内に提出するなどの一定要件を満たすことで、5年以内の年賦による延納をすることができます(延納期間中は年6.6%の利子税がかかります)。
←「第2回弁護士・税理士・FPによる相続税教室(2015/2/15 杉並区)の実施」前の記事へ
次の記事へ「原材料・エネルギーコスト高対策融資制度」→
