納め忘れの年金保険料は「後納制度」を利用
カテゴリー: 給与・人件費・労務関連
2017-08-30
今月から老齡年金の受給資格期間が原則10年 (120月)以上に短縮されましたが、満額の老齡基礎年金を受け取るには、国民年金保険料を40年間、納付している必要があります。
保険料の納め忘れなどで未納となっている期間がある場合は、原則として納付朋限から2年過ぎると時効によって納付できなくなりますが、30年9月までの時限措置として「5年の後納制度」が実施されており、5年前まで遡って保険料の納付ができます。
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