年末調整に関するチェックポイント
カテゴリー: 給与・人件費・労務関連
2017-11-17
年末調整の時期となりますので、確認しましょう。
◎年末調整の対象者……原則として「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出し、年末まで勤務している方が対象となりますが、給与総額が2千万円を超える方などは対象外です。なお、年の中途で入社した方で、前職の会社から給与を受け取っていた場合は、その給与を含めて年末調整をします(前職の源泉徴収票で確認)。
◎年末調整の対象となる給与……1月1日から12月31日までの間に支払うことが確定した給与が対象となりますので、給与の未払いがある場合でも、その年の年末調整の対象となります。
◎扶養控除等の判定……配偶者や扶養親族が控除対象に該当するかは、年末調整を行う時点の現況で判断します(年末調整後、その年の12月31日までに異動があった場合は、年末調整をやり直します)。 なお、親族等が年の途中で亡くなった場合は、その時点で要件を満たしていれば控除对象となります。
◎別居している場合の扶養控除等……別居している親族でも扶養控除等の対象とすることは可能ですが、常に生活費、療養費等の送金が行われているなど「生計を一」にしていることが必要となります。なお、国外に居住する親族について扶養控除等の適用を受けるためには、「親族関係書類」及び「送金関係書類」の提出等が必要です。
◎生命保険料控除の対象……控除の対象となる生命保険契約等とは、その保険金等の受取人が本人又はその配偶者や親族であることが要件なので、契約者が本人以外の親族等でも保険料を支払ったことが明らかであれば、控除の対象とすることができます。
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