4月から短時間労働者の社保適用対象が拡大
カテゴリー: 給与・人件費・労務関連
2017-03-25
昨年10月から、厚生年金の被保険者数が501人以上の事業所に勤務する短時間労働者は、厚生年金・健康保険の適用対象となりました。
今年4月からは、500人以下の事業所についても労使合意(労働者の1/2以上と事業主が短時間労働者の社会保険加入に合意する)に基づき申出をする揚合は適用対象となります。また、規模にかかわらず地方公共団体に属する事業所の短時間労働者は適用对象となります。
なお、対象となる短時間労働者は、*週の所定労働時間が20時間以上、*賃金が月額8.8万円以上、*雇用期間が1年以上見込まれる、*学生てはない、のすべてに該当する方です。
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