最低賃金引上げを支援する業務改善助成金

2017-10-12

業務改善助成金は、生産性向上のための設備投資などを行い、事業場内で最も低い賃金を一定額以上引上げた場合に、その設備投資などにかかった費用の一部を助成する制度です。

同制度は、事業場内最低質金が1000円未満の中小企業等が対象(引上げる賃金額により支給対象者が異なる)となり、5つの申請コースごとに定められた賃金引上げ頟(30〜120円)に応じて、助成の上限額(50〜200万円)などが決められています。


横浜市・鶴見区の税理士 横浜市・鶴見区の税理士、相続税
Copyright(c) 2014 満田一秋税理士事務所 All Rights Reserved.