来年から変わる求人・募集に関するルール

2017-12-01

職業安定法の改正に伴い、来年1月から労働者の募集や求人申込みに関するルールが変わります。

◆労働条件などの明示ル一ルを強化◆
ハロ一ワーク等への求人申込みや、ホームページ等で労働者の募集を行う際、求人票や募集要項に明示しなければならない労働条件等として、以下の事項が追加されました。

◎試用期間……試用期間の有無、試用期間があるときはその期間や労働条件を明示します。

◎労働者を雇用しようとする者の氏名又は名称

◎派遣労働者として雇用しようとする場合、その旨

◎固定残業代を支給する場合……賃金に関して、固定残業代を支給する場合は、*手当ての額、*固定残業時間数、*手当てを除いた基本給の額、*固定残業時間を超えた場合に割増賃金を追加で支給する旨、などを明示します。

◎裁量労働制を採用する場合……労働時間に関して、裁量労働制を採用する場合は、その旨を明示します。

◆労働条件等の変更等に係る明示◆
また、求職者との労働契約締結前に、求人募集の際に明示した労働条件が変更される場合は、求職者に変更内容を速やかに明示しなければならないこととされました。これは、当初の明示の範囲内で特定された労働条件を堤示する場合(例えば、当初「月給25万円〜30万円」と示し、「月給25万円」に確定する場合など)も該当します。

変更の明示方法は、①当初の明示と変更された後の内容を対照できる書面を交付する、②労働条件通知書において、変更された事項に下線を引く、着色する、脚注を付ける、といった方法で行います。


横浜市・鶴見区の税理士 横浜市・鶴見区の税理士、相続税
Copyright(c) 2014 満田一秋税理士事務所 All Rights Reserved.