源泉控除対象配偶者」が38万円の控除対象
カテゴリー: 給与・人件費・労務関連
2017-09-25
来年から配偶者控除・配偶者特別倥除は、控除額38万円の対象となる配偶者の合計所得金額の上限を85万円(給与収入のみの場合150万円)に引上げるなどの見直しが行われます。
これに伴い、これまでの控除対象配偶者(居住者と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が38万円以下)は「同一生計配偶者」に名称変更され、合計所得金額1千万円以下である居住者の同一生計配偶者が「控除対象配偶者」となります。
また、配偶者控除等が38万円となる配偶者(合計計所得金額900万円以下である居住者と生計を一にする配偶者で、合計所得金額85万円以下の方)は、「源泉控除対象配偶者」となります。
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