知っておきたい広告などの表示ルール
カテゴリー: 税務・会計の最新チェックポイント
2013-11-22
◆優良・有利であると誤認する不当な表示とは◆
年末・年始商戦の時期が近づいていますが、セールなど行う場合は広告や価格表示が不当な表示に該当しないように景品表示法のガイドラインなどを確認しておきましょう。
同法では、商品・サービスの品質や価格について、実際よりも著しく優良又は有利であると消費者が誤認するような表示を禁止しており、例えば以下のような表示が不当表示に該当します。
※「当店通常価格○○○円 販売価格○○○円」と表示しているが、通常価格で販売した実績がない
※「○日間限りの特価」と表示してあるが、その期間に限らず販売されている価格である
※表示価格で購入するには一定の条件が必要だが、その条件を明示していないなど
◆二重価格表示を行う場合の注意は◆
価格表示では、過去の販売価格を比較対照とした二重価格表示がよく使われていますが、比較対照として用いる過去の販売価格が「最近相当期間にわたって販売されていた価格」であれば不当表示に該当することはありません。
この「最近相当期間」とは、過去8週間のうち4週間以上(販売開始から8週間未満の場合は、販売期間の過半かつ2週間以上)の販売実績があり、実際にその価格で販売した最後の日から2週間以内であることです。
なお、来年4月からの消費税率引上げに伴い、「消費税は当店が負担します」や「消費税率上昇分値引きします」、「消費税相当分、ポイント付与します」などの広告・宣伝表示は禁止となります。
←「国内・国外の災害に対する寄附金の取扱い」前の記事へ
次の記事へ「消費税の転嫁対策」→