来月は「下請取引適正化推進月間」です
カテゴリー: 税務・会計の最新チェックポイント
2013-10-28
毎年11月は「下請取引適正化推進月間」です(標語「下請代金 きちっと払って 築こう信用」)。
下請法では親事業者に対して、注文書の交付や、下請代金の支払期日を定めること等を義務付けています。また、通常の対価に比べて著しく低い代金を不当に定めることや、発注時に決定した下請代金を理由もなく発注後に減額する、一方的に発注の取消や変更させること等は、禁止行為として違反になります。
来年4月から消費税率が引上げられますが、転嫁対策措置法により消費税の転嫁を拒む行為等が禁止されていますので、下請法と併せて理解する必要があります。
←「年の中途で扶養親族等に異動があった場合」前の記事へ
次の記事へ「年末調整についてのチェック事項」→