「残業夜食」提供の注意点!

2013-11-20

年末は残業が増えると思います。社員(役員も含む)に提供する残業夜食代は「福利厚生費」として処理できますが、税務調査で交際費や給与課税の認定を受けないための注意点があります。

*食事は一般的な意味での夜食であること(居酒屋での飲酒を伴う食事はダメ)
*実費を会社が直接支払うかお店などの領収書をその都度貰って精算する
*定額を現金で支給しない
*特定の役員に限定しない
*残業時間や上限金額を定めた社内規定を作成しておきます。


横浜市・鶴見区の税理士 横浜市・鶴見区の税理士、相続税
Copyright(c) 2014 満田一秋税理士事務所 All Rights Reserved.