消費税の転嫁拒否等が禁止される事業所は…
カテゴリー: 税務・会計の最新チェックポイント
2013-10-17
消費税転嫁対策特措法により、特定事業者は26年4月以後に特定供給者(継続取引をしている事業者)から受ける商品・役務について、減額や買いたたきなどの転嫁拒否行為が禁止されます。
特定事業者とは、大規模小売事業者(売上100億円以上など)だけではなく、資本金3億円以下の事業者や個人事業者等と継続的に取引を行っている法人事業者も該当するため、中小企業でも特定事業者となる場合があります。
また、特定供給者は、販売する商品を納入する事業者だけではなく、店舗で使用する什器等や店舗の清掃等を供給する事業者も含まれます。
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