2013年1月から適用される主な税制(国税)
カテゴリー: 改正論点
2013-01-07
・復興特別所得税の課税…給与や報酬、預貯金等の利子、株式等の配当・売却益などの所得について、所得税額の2.1%を追加的に課税。期間は25年間。
・給与所得控除の上限設定…給与等の収入金額が年1500万円を超える場合の給与所得控除額について、245万円が上限に。
・事業者免税点制度の追加要件…消費税の課税事業者となる判定について、従来の要件(前々年度の課税売上高が1000万円超)に加え、前年度の上半期(6カ月間)の課税売上高が1000万円超の場合も課税事業者に。なお、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額による判定も可能。法人は25年1月以後に開始する事業年度から適用。
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