トピックス

4月から適用となる主な社会保障関係

カテゴリー: 改正論点 
2017-04-07

4月から適用が開始される社会保障制度の主な改正等は以下の通りです。

協会けんぼの健康・介護保険料率の改定……都道府県ごとに設定されている健康保険料率が改定されます(据置きの地域もあります)。また、40歳〜64歳が負担する介護保険料率は、全国一律で1.65%に引上げられます。

孑ども・子育て拠出金率の引上げ……0.23%に なります。

雇用保険料率の引下げ……一般は0.9% (事業主負担は0.6%)、震林水産・清酒製造は1.1% (同0.7%)、建設は1.2% (同0.8%)になります。

短時間労働者に対する社会保険の適用対象拡大……500人以下の企業も労使の合意に基づき申出をした場合、一定の短時間労働者を健康保険・厚生年金保険の適用対象にできます。また、地方公共団体は規模に関わらず適用となります。

在職老齢年金に係る支給停止調整変更額等の改定……支給停止額の計算に用いる65歳未満の支給停止調整変更額と、65歳以上の支給停止調整額が46万円に引下げられます。

国民年金保険料の引上げ……月額16490円になります。

年金額の引下げ……28年度から0.1%引下げられます。

◎後期高齢者の保険料軽減特例の見直し……一定所得以下の方に対する所得割額の軽減措置が5割軽減から2割軽減になります。

児童扶養手当等の引下げ……28年度から0.1%引下げられます。

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知って得する印紙税の基礎知識

カテゴリー: 会計トピックス 

領収書や契約書などの印紙税法に規定された課税文書には、記載されている金額に応じて定められている印紙税が課せられます。印紙を貼り忘れた場合や、印紙に消印しなかった場合は過怠税が 課せられますので、注意しましょう。

領収書については、記載金額5万円以上が課税対象となりますが、例えば、税込金額52920円の場合は、「52920円(うら消費税3920円)」のように消費税額を区分記載することで、記載金額は49000円として扱われ、印紙税は課せられません。

なお、印紙税は紙文書の現物を交付した場合が対象となるため、電子文書は対象外です。

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☆★2017年4月のチェックポイント★☆

カテゴリー: 月次チェックポイント 
2017-04-03

※1月に住民税の「給与支払報告書」を提出後、退職などで4月1日現在在職していない社員は「給与所得者異動届出書」を、今年は4月17日(月)までに市町村へ提出します。

※新入社員や扶養親族に異動があった社員から「扶養控除等(異動)申告書」の堤出を受けます。

※所得税の振替納税は4月20日(木)、消費税は4月25日(火)となります。

※春の全国交通安全運動が4月6日〜15日までの10日間実施されます。

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知っておきたい個人情報保護法の基本ルール

カテゴリー: その他 
2017-03-31

今年5月30日から改正個人情報保護法が全面施行されます。

◆中小企業をはじめ全ての事業者が適用対象に◆
改正に伴い、同法の適用除外規定(取り扱う個人情報の数が5千人以下である事業者は適用除外)が廃止となり、個人情報をデータベース化して事業活動に利用している事業者は営利・非営利を問わず、適用対象となります(NPO法人、自治会等も該当)。

同法上の「個人情報」とは、生存する個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものをいい、例えば、氏名・生年月日、顔写真、マイナンバー、旅券番号、免許証番号などです。

◆個人情報取扱事業者が守るべき基本的ルール◆
個人情報を取り扱o際に守るべき基本的なルールは以下の通りです。

◎取得・利用……個人情報の利用目的を具体的に特定し、個人情報を取得する際に利用目的を本人に通知又は公表します(取得状況から利用目的が明らかであれば通知等は不要)。また、取得した個人情報は特定した利用目的の範囲内で利用します。

◎保管……情報の漏えい等が生じないよう安全管理を徹底し、従業者や委託先に適切な監督を行います。

◎提供……個人情報を第三者に提供する場合は原則、本人の同意が必要です(法令に基づく場合や、人命の保護に必要な場合などは除く)。また、第三者に提供した場合又は第三者から提供を受けた場合は、一定事項を記録し保存する必要があります。

◎開示請求への対応……本人からの請求に応じて、苦情を受けた時は、適切かつ迅速に対処します。

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29年度固定資産の縦覧・閲覧制度について

カテゴリー: 会計トピックス 
2017-03-29

29年度固定資産税の縦覧・閲覧が、4月3日から始まります。

土地・家屋価格等縦覧帳薄の縦覧制度は、納税者が所有している土地や家屋と同一市区町村内の他の土地や家屋の価格を比較することで、その評価額が適正かどうかを確認できる制度です(期間は各地で異なりますが通常は第1期納期限まで)。

固定資産課税台帳の閲質制度は、納税義務者が自己の資産について記載された内容を確認できる制度で、借地借家人も関係する土地や家屋を閲覧することができます(期間は原則通年)。

なお、固定資産課税台帳に登録された価格に不服がある場合は、審査の申出ができます。

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振替納税についての証明書が必要な場合

カテゴリー: 会計トピックス 
2017-03-27

国税を口座振替で納付した揚合、従来は金融機関から領収証が送付されていましたが、今年から領収証書の送付が取りやめとなりました。

振替納税を利用している方で書面による証明が必要な場合は、振替納税により国税を納付した事実の証明願兼証明書を所轄税務署に提出(郵送も可)することで、証明書が交付されます。

なお、e-Taxで申告所得税又は消費税を申告している方は、e-Taxホームページ上で振替納税結果を確認できます。

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4月から短時間労働者の社保適用対象が拡大

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2017-03-25

昨年10月から、厚生年金の被保険者数が501人以上の事業所に勤務する短時間労働者は、厚生年金・健康保険の適用対象となりました。

今年4月からは、500人以下の事業所についても労使合意(労働者の1/2以上と事業主が短時間労働者の社会保険加入に合意する)に基づき申出をする揚合は適用対象となります。また、規模にかかわらず地方公共団体に属する事業所の短時間労働者は適用对象となります。

なお、対象となる短時間労働者は、*週の所定労働時間が20時間以上、*賃金が月額8.8万円以上、*雇用期間が1年以上見込まれる、*学生てはない、のすべてに該当する方です。

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申告内容に誤リがあった場合などQ&A

カテゴリー: Q&A 
2017-03-23

Q.提出した確定申告書の内容に間違いがあリ、税金を多く納めていた又は還付が少なかった場合は?
A.「更正の請求」という手続を行うことで税金がされます。この手続は、更正の請求書に必要事項を記入して所轄税務署長に提出し、請求内容が正当と認められた場合には、減額更正が行われ税金が還付されます。
なお、更正の請求ができる期間は原則、法定申告期限から5年以内となります(28年分の所得税の場合は34年3月15日まで)。

Q.間違いにより、税金を少なく納めていた又は還付が多かった場合は?
A. 「修正申告」により正しい税額に訂正し税金を納めます。この手続は、修正申告書を所轄税務署長 に提出することになりますが、新たに納める税金は 修正申告書を提出する日が納期眼となります(延滞税も併せて納付)。
なお、税務署から調査通知(実地調査を行う旨など)があった後に修正申告をした場合は過少申申告加算税が課せられます。

Q.確定申告を忘れていた場合は?
A.申告期限後に申告をした場合は、納める税金のほかに無申告加算税が課されます。無申告加算税は原則、納付税額の15% (50万円超の部分は20%)が課せられますが、税務署からの調査通知前に自主的に期限後申告をした場合は5%に軽減されます。
なお、申告期限から1力月以内に行われた自主的な申告であり、期限内申告の意思があったと認められる場合(納付すべき税額は期限内に全額納付している等)、無申告加算税は課されません。

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29年度の雇用保険料率は引下げ予定

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2017-03-21

国会に提出された雇用保険法等の改正案によって29年度の雇用保険料率は事業主・労働者負担ともに0.1%ずつ引下げられる予定です。

修正なく成立した場合、4月以降の保険料率は一般事業:0.9% (事業主負担0.6%)、農林水産産・清酒製造事業:1.1% (同0.7%)、建設事業:1.2% (同0.8%)となります。

なお、今年から適用要件に該当する65歳以上の労働者を雇用した場合も、雇用保険の適用対象となりました(保険料の徴収は31年度まで免除)。

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従業員がi D e C oに加入する場合は

カテゴリー: 会計トピックス 
2017-03-17

◆事業主が行う必要がある手続きは◆
今年から個人型確定拠出年金(愛称:iDeCo) の加入対象の拡大により、基本的に60歳未満の全ての方が利用できるようになりましたが、国民年金基金連合会によると、29年1月時点の加入者数は33万1585人となり、前月(28年12月時点)から2万5271人増加しました。

関心を持つ方も增えていますが、会社員など厚生年金保険の被保険者が加入する場合は、加申請の際に勤務先から事業主証明書(事業所登録申請書兼第2号加入者に係る事業主の証明書)を発行してもらう必要があります。

そのため、事業主は従業員がiDeCoに加入する場合、事業所登録の申請(既に事業所登録番号を保有している場合は不要)と企業年金の導入状況や加入資格の有無等の証明書を加入希望者に発行します(事業主証明書の様式は加入希望者が受付金融機関から取り寄せます)。

◆掛金の納付方法による源泉徴収や年末調整◆
また、掛金の納付方法には、給与天引きを行い事業主が指定した口座からの口座振替により納付する 「事業主払込」と、加入者本人名義の口座からのロ座振替により納付する「個人払込」があります。

掛金は、小規模企業共済等掛金として全額所得倥除の対象となるため、加入者が「事業主払込」を選択している場合は、加入者の給与から掛金額を控除した上で、給与等の源泉徴収税額を算出します。

一方、「個人払込」を選択している場合は、加 者に対して「小規模企業共済等掛金払込証明書」が送られてくるため’年末調整の際に倥除します。

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国外財産調書と財産債務調書の提出

カテゴリー: 会計トピックス 
2017-03-15

国外財産調書及び財産債務調書の提出期限は、確定申告期限と同じ3月15日です。

国外財産調書は、28年末時点で5千万円超の国外財産を保有している場合に、国外財産の種類、数量などを記載して提出する必要があります。

また、財産債務調書は、所得金額が2千万円超であり、28年末時点で財産価額が3億円以上または有価証券等の価額が1億円以上の場合に、財産の種類や価額等の一定事項を記載した調書の提出が必要となります。

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申告書を郵送等で送付した場合の提出日は

カテゴリー: 会計トピックス 
2017-03-13

28年分の所得税と贈与税の確定申告期限(3月15日)が迫っていますが、申告書を所轄税務署に送付する際は、郵便(第一種郵便物)又は信書便により送付します。この場合の提出日は、税務署に到着した日ではなく、消印(通信日付印)に表示された日が提出日とみなされます。

e—Taxの場合は、データ送信後の即時通知及び受信通知に表示される受付日時が提出日となるため、3月16日午前0時以降に受信となったデ一夕は期限後の提出となります。

なお、申告内容の誤りに気付いた場合は、期限内であれば訂正した申告書を再提出します(原則、 最後に提出された申告書が取り扱われます)。

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☆★2017年3月のチェックポイント★☆

カテゴリー: 月次チェックポイント 
2017-02-27

※所得税・贈与税の申告・納税は3月15日(水)、個人事業者の消費税の申告・納税は3月31日 (金)まで。
振替納税の方の振替日は所得税が4月20日(木)、個人消費税は4月25日(火)。

※期限切れとなる、契約書・身分証明書・届出書などを確認し、更新や延長の手続きをします。

※法定保存義務文書を除き、長期間死蔵している文書を分類・廃棄してオフィスの整頓を。

※年度末は売掛金など債権回収の好機、残高等の確認を行い完全回収に取り組みます

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60歳以降の在職老齢年金の仕組み

カテゴリー: その他 
2017-02-24

今年4月から、在職老齡年金に関する支給停止額の計算の基礎となる65歳未満の支給停止調整変更額と、65歳以上の支給停止調整額が46万円(現行47万円)に改定されます。

◆65歳未満と65歳以上で異なる仕組み◆
60歳以上の方で、厚生年金に加入しながら老齡厚生年金(在職老齢年金)を受給している場合は、総報酬月額相当額(標準報酬月額+直近1年間の標準賞与額/12)と、受給している老齡厚生年金の基本月額に応じて、年金額の一部または全部が支給停止となる場合があります。

支給停止の仕組みは65歳未満と65歳以上で異なり、65歳未満の75%は、総報酬月額相当額と年金月額の合計が支給停止調整開始額(28万円)以下であれば全額支給され、28万円を超えた場合に総報酬月額相当額と年金月額に応じた計算方法により支給停止額を算出します。

なお、雇用保険の被保険者期間が5年以上あり、質金が60歳到達時の75%未満に低下した方は、高年齡雇用継続給付が受けられますが、同給付を受けた場合は年金額がさらに一定額支給停止となります。

◆65歳以上の在職老齢年金の取扱い◆
65歳以上の方は、総報酬月額相当額と年金月額の合計が支給停止調整額(現行47万円、29年度から46万円)を超えた場合に支給停止の対象となり、超えた部分の額の1/2が支給停止額となります。

なお,70歳以上の方で厚生年金適用事業所に勤務されている場合は、厚生年金の被保険者ではありませんが、65歳以上の方と同様に在職中の支給停止が行われます。

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社長の平均年齢は59.3歳で過去最高

カテゴリー: その他 
2017-02-22

持に中小企業では経営者の高齡化が問題となっていますが、帝国データバンクが発表した「全国社長分析」によると、28年末時点の社長の平均年齢は59.3歳となり、過去最高を更新しました。

また、28年の社長交代率(1年間に社長交代があった企業の比率)は3.97%で、4年連続で前年年を上回っています。

この社長が交代した企業における新旧代表の平均年齡は、前代表が67.1歳、新代表が51.1歳となり16.0歳の若返りとなっています。

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申告書の提出時は本人確認書類を忘れずに

カテゴリー: 会計トピックス 
2017-02-20

所得税の確定申告がスター卜しました。28年分から申告書にマイナンバ一を記載し、提出する際には本人確認書類(番号確認と身元確認)の提示又は写しの添付が必要となりました(e-Tax で申告する場合は不要)。

マイナンバ一力一ド(顔写真付きICカード)を取得している方は、その1枚で本人確認が可能です(写しの場合は両面)。取得していない方は、通知カード(個人番号が記載された紙のカード) などの番号確認書類と、運転免許証やパスポー卜、健康保険証などの身元確認書類が必要となります。

なお、控除対象配偶者や扶養親族の本人確認書類の提示等は不要です。

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29年度の協会けんぼの保険料率は

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2017-02-17

主に中小企業が加入する協会けんぽ(全国健康保険協会)の29年度の保険料率が決定しました。

都道府県ごとに設定されている健康保険料率については、全国平均で10%に据え置きとなりますが、都道府県单位では改定されます(引上げ24支部、引下げ20支部、据え置き3支部)。

また、40歳〜64歳までの方が負担する全国一律の介護保険料率は、1.65% (現行1.58%)に引上げられます。

これらは3月分(4月納付分)からの適用です。

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21年及び22年に取得した土地等の特例

2017-02-15

個人が21年から22年までの間に取得した国内にある土地等については、所有期間が5年を超えて譲渡した揚合にその土地等に係る譲渡所得から1千万円を控除する特例が設けられています。

つまり、21年に取得した土地等は27年以降に譲渡、22年の取得は28年以降に譲渡した場合に 特別控除を適用できます。ただし、土地等を親子や夫婦など特別な間柄にある者(生計を一にする親族、内縁関係、持殊な関係のある法人などを含む)から取得した場合や、相続、贈与などで取得した場合は、適用できません。

なお、特例を受ける場合には、確定申告書に必要書類を添付して提出します。

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所得税の確定申告をする際の注意点等

2017-02-13

今月16日から所得税の確定申告が始まります。以下のような誤りや申告漏れなどに注意しましょう。

◎扶養控除
……同居をしていなくても、常に生活費や療養費等を送っているなどで生計が一の場合には対象になります。

◎寡婦(夫)控除……夫(妻)と離婚や死別したー定の方が該当します。

◎医瘵費控除……入院給付金や高額療養費などの補填された金額は、支払った医療費から差し引きます。

◎寄附金控除……ふるさと納税のワンス卜ップ特例を申請している場合でも、確定申告をする方や6団体以上に特例を申請している方などには適用されないため、ふるさと納税の金額を寄附金控除の計算に含めて申告する必要があります。

◎雑損控除……災害等により損害を受けた資産のうち、生活に通常必要でない資産(貴金属、書画、骨董など)は対象外です。

◎地震保険料控除……平成18年までに締結した長期損害保険契約等に係る損害保険料は対象です。

◎給与以外に収入がある場合……給与所得者がFX (外国為替証拠金取引)の利益や、ネッ卜ビジネスなどの副収入があり、必要経費を差し引いた所得が20万円超の場合は、申告が必要です。

◎満期保険金を受け取った場合……保険料の負担者が一時金で受け取った場合は、一時所得になります。

◎国外所得がある場合……居住者は国外で得た所得 (国外で支払われる預金等の利子、国外にある不動産の譲渡等による収益など)も申告する必要があります。なお、28年末時点で5千万円超の国外財産を保有している場合は、国外財産調書を提出します。

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節税目的の養子縁組は有効?

カテゴリー: 会計トピックス 
2017-02-10

◆節税のための養子縁組に係る最高裁判決◆
相続税の節税を目的とした養子縁組は「当事者間に縁組をする意思がない」として無効であるかどかが争われた裁判で、最高裁は「節税のための養子縁組であっても、直ちに無効とはいえない」との判断を示しました。

この事案はニ蕃の高裁で、養子縁組は専ら相続税の節税のためにされたものであり、民法802条1号の「当事者間に縁組をする意思がないとき」に当たるとして、養子縁組は無効と判断されていました。

しかし、最高裁では、相続税の節税のために養子縁組をする場合でも、直ちに「当事者間に縁組をする意思がないとき」に当たるとすることはできないとし、縁組をする意思がないことをうかがわせる事情もないことから、養子縁組は有効と判断しました。

◆養子縁組による節税対策は慎重に◆
相続税の申告・納税は、相続等により取得した財産が基礎控除額(27年以降は「3千万円+600万円X法定相続人の数」)を超える場合に必要となりますが、法定相続人の数が多いほど基礎控除額が増えます。また、生命保険金や死亡退職金の非課税限度額(500万円X法定相続人の数)も同様です。そのため、富裕層を中心に節税目的で養子縁組をするケースは少なくありません。

ただし、法定相続人の数に含まれる養子は、実 がいる場合は1人(実子がいない場台は2人)までとなり、孫を養子にした場合は孫の相続税に2割加算されます。
また、安易に養子縁組を行うことで、親族同士で卜ラブルが起こることもあるので注意が必要です。

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