60歳以降の在職老齢年金の仕組み
カテゴリー: その他
2017-02-24
今年4月から、在職老齡年金に関する支給停止額の計算の基礎となる65歳未満の支給停止調整変更額と、65歳以上の支給停止調整額が46万円(現行47万円)に改定されます。
◆65歳未満と65歳以上で異なる仕組み◆
60歳以上の方で、厚生年金に加入しながら老齡厚生年金(在職老齢年金)を受給している場合は、総報酬月額相当額(標準報酬月額+直近1年間の標準賞与額/12)と、受給している老齡厚生年金の基本月額に応じて、年金額の一部または全部が支給停止となる場合があります。
支給停止の仕組みは65歳未満と65歳以上で異なり、65歳未満の75%は、総報酬月額相当額と年金月額の合計が支給停止調整開始額(28万円)以下であれば全額支給され、28万円を超えた場合に総報酬月額相当額と年金月額に応じた計算方法により支給停止額を算出します。
なお、雇用保険の被保険者期間が5年以上あり、質金が60歳到達時の75%未満に低下した方は、高年齡雇用継続給付が受けられますが、同給付を受けた場合は年金額がさらに一定額支給停止となります。
◆65歳以上の在職老齢年金の取扱い◆
65歳以上の方は、総報酬月額相当額と年金月額の合計が支給停止調整額(現行47万円、29年度から46万円)を超えた場合に支給停止の対象となり、超えた部分の額の1/2が支給停止額となります。
なお,70歳以上の方で厚生年金適用事業所に勤務されている場合は、厚生年金の被保険者ではありませんが、65歳以上の方と同様に在職中の支給停止が行われます。
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