21年及び22年に取得した土地等の特例

2017-02-15

個人が21年から22年までの間に取得した国内にある土地等については、所有期間が5年を超えて譲渡した揚合にその土地等に係る譲渡所得から1千万円を控除する特例が設けられています。

つまり、21年に取得した土地等は27年以降に譲渡、22年の取得は28年以降に譲渡した場合に 特別控除を適用できます。ただし、土地等を親子や夫婦など特別な間柄にある者(生計を一にする親族、内縁関係、持殊な関係のある法人などを含む)から取得した場合や、相続、贈与などで取得した場合は、適用できません。

なお、特例を受ける場合には、確定申告書に必要書類を添付して提出します。


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